○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和43年10月7日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
第3条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(3) その退職に引継ぎ国、他の地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)の常勤の職員(管理者の定めるものに限る。)となった者
第4条 条例第21条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1か月以内において常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下であるもの
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(1) 条例の適用を受けない組合費支弁の常勤の職員
(2) 国等の職員(管理者が定めるものに限る。)
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を組合庁舎前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 条例第19条の3第2項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第7条の7 条例第19条の3第5項(条例第20条第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを管理者に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
第9条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員としこれらの職員には、勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第2条各号のいずれかに該当する職員(公務傷病等による休職者を除く。)であった者
(勤務手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休業にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間、休日等条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第13条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(6) 勤務時間、休日等条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間、休日等条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の150
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80
(端数計算)
第16条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
(参考)
附則別表
勤務期間 | 期間率 | |
11か月17日 | 5か月17日 | 100分の100 |
10か月16日以上11か月17日未満 | 100分の95 | |
9か月17日以上10か月16日未満 | 4か月17日以上5か月17日未満 | 100分の90 |
8か月16日以上9か月17日未満 | 100分の85 | |
7か月17日以上8か月16日未満 | 3か月14日以上4か月17日未満 | 100分の80 |
6か月17日以上7か月17日未満 | 100分の75 | |
5か月16日以上6か月17日未満 | 2か月17日以上3か月14日未満 | 100分の70 |
4か月17日以上5か月16日未満 | 100分の65 | |
3か月16日以上4か月17日未満 | 1か月16日以上2か月17日未満 | 100分の60 |
2か月17日以上3か月16日未満 | 100分の55 | |
1か月17日以上2か月17日未満 | 17日以上1か月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1か月17日未満 | 100分の45 | |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則(昭和44年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定は、平成元年7月29日から適用する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成7年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成7年12月1日から適用する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条第5号及び第8条第3号の改正規定を除く。)は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
職員 | 加算割合 |
8級の職員又は7級の職員 | 100分の20 |
6級の職員 | 100分の15 |
5級の職員 | 100分の10 |
4級の職員 | 100分の5 |
別表第2
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第15条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |