○管理職手当の支給に関する規則
昭和44年7月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第7条第1項の規定により、管理職手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給する職及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の職にある職員が、他の職を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。
(支給の停止)
第3条 管理職手当の支給を受ける職員が、月の初日から引き続き1か月間勤務しなかったときは、当月分の管理職手当は、支給しない。
(支給日)
第4条 管理職手当の支給日は、給料の支給定日とする。
(この規則により難い場合の措置)
第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適法であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月の支給に係る管理職手当から適用する。
2 この規則による改正前の管理職手当の支給に関する規則に基づく昭和50年10月分として支給される管理職手当については、なお従前の例による。
3 平成17年度に限り支給する管理職手当の支給割合は、別表中「100分の15」とあるのは「100分の13.50」とし、「100分の14」とあるのは「100分の13.02」とし、「100分の13」とあるのは「100分の12.35」とする。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給額 |
給料表8級に相当する職 | 70,000円 |
給料表7級に相当する職 | 61,000円 |
給料表6級に相当する職(副課長に相当する職を除く。) | 53,000円 |
給料表6級に相当する職のうち副課長に相当する職 | 48,000円 |
給料表5級に相当する職 | 42,000円 |