○職員等の旅費に関する条例

昭和44年7月11日

条例第3号

職員の旅費に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 組合が職員(組合が給与又は議員報酬若しくは報酬を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により出張命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくは出張依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に掲示して行わなければならない。ただし、出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを掲示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけすみやかに、出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、管理者が定める。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけすみやかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

4 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 1日の出張において、宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費の支給を受けようとする出張者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを出張命令権者に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、管理者が定める。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金、特別車両料金(通行税を含む。)及び座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による出張をする場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張をする場合には、運賃、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、急行列車を運行する線路による出張で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による出張で片道100キロメートル以上の者に該当する場合に限り、支給する。

(車賃)

第11条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により本文の規定による車賃で出張の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算し、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊料)

第12条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り支給する。

(遺族の旅費)

第13条 第3条第2項第2号の規定により、職員が出張中に死亡した場合において遺族に支給する旅費は、死亡地から旧在勤庁までの往復に要する職員の前職務担当の旅費額とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第14条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者が、この条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第15条 船賃、航空賃及び外国旅行については、現によった旅程で、最も経済的な実費を旅費として支給する。

第16条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例による。

(実施規定)

第17条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和45年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和45年7月1日から適用する。

3 特別職の職員で常勤のものの旅費に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第15号)は、廃止する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第3号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第4号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第1号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第1号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定及び第2条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

宿泊料

管理者、副管理者及び議会の議員

16,000円

その他の職にある者

13,000円

職員等の旅費に関する条例

昭和44年7月11日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年7月11日 条例第3号
昭和45年7月2日 条例第2号
昭和45年10月6日 条例第7号
昭和46年4月1日 条例第1号
昭和48年6月25日 条例第7号
昭和50年3月24日 条例第1号
昭和54年6月27日 条例第3号
昭和55年8月1日 条例第2号
昭和59年3月16日 条例第1号
昭和60年12月27日 条例第1号
平成2年3月22日 条例第4号
平成4年3月2日 条例第3号
平成10年12月25日 条例第3号
平成17年3月22日 条例第1号
平成19年4月1日 条例第2号
平成20年3月10日 条例第1号
平成20年9月30日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第7号