○坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業基金設置条例

昭和48年12月26日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 公共下水道事業の健全な運営に資するため、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、前条の目的に基づく負担金その他の収入をもって充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、前項の規定にかかわらず、必要に応じて確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業予算に計上する。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を下水道事業の業務に必要な経費として、繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は第1条のため、基金の全部又は一部を下水道事業予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道事業基金設置条例

昭和48年12月26日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和48年12月26日 条例第12号
昭和51年7月2日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第7号