○坂戸、鶴ヶ島下水道組合水洗便所改造資金貸付基金設置条例
昭和51年12月18日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく坂戸市、鶴ヶ島市(以下「構成市」という。)の処理区域内の既設の便所を水洗式に改造する工事に要する資金の貸付けを行い、もって水洗便所の普及促進を図るため、坂戸、鶴ヶ島下水道組合水洗便所改造資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額に積立て相当額を増加するものとする。
(貸付対象)
第3条 資金の貸付対象は、便器及びこれに附属する洗浄用具の新設工事並びにこれに伴う排水管、及び排水桝の新設工事とする。ただし、これと同時に施工の排水設備の新設工事を含むものとする。
(貸付対象者の要件)
第4条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合水洗便所改造資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 構成市税、及び受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付けを受けた資金の償還について弁済能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、管理者が別に規則で定める。
(借入れの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、別に定める借入申請書を管理者に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 管理者は、前条の規定により資金の借入申請があったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定して申請人に通知する。
(工事の完成)
第8条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借入人」という。)は、3か月以内に工事を完成させなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(資金の貸付)
第9条 借入人は、工事完成後連帯保証人の連署した借用証書を管理者に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。
(利息)
第10条 貸付金を無利息とする。
(貸付条件)
第11条 貸付金の償還は、貸付けを受けた月の翌月から起算して36個月以内に均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、繰上償還をすることができる。
2 前項の償還期限を経過したときは、延滞金額につき年14.6パーセントの割合による延滞金を徴収する。ただし、その額が10円未満のときは、この限りでない。
3 前項の規定に定める延滞金の計算につき、この規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 管理者は、災害その他やむを得ない理由によって貸付金の償還が困難と認めたときは、第1項の償還期限を延長することができる。
(貸付けの取消し等)
第12条 管理者は、借入人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付け決定の全部若しくは一部を取消し、又は、既に貸付けた貸金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 当該家屋を他人に譲渡し、転貸し、又は取りこわしたとき。
(3) その他不正の行為があったとき。
(運用益金の整理)
第13条 基金の運用から生ずる収益は、下水道事業予算に計上して整理する。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合水洗便所改造資金貸付基金設置条例の規定は、施行の日以後の借入申請について適用し、施行日前の借入申請については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年3月28日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。