○坂戸、鶴ヶ島下水道組合水洗便所改造資金貸付基金設置条例施行規則
昭和51年12月22日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合水洗便所改造資金貸付金設置条例(昭和51年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(連帯保証人)
第2条 条例第4条第4号に規定する連帯保証人(以下「保証人」という。)は1人とし、次の各号に掲げるいずれかの要件を備えている者でなければならない。
(1) 坂戸市、鶴ヶ島市(以下「構成市」という。)に住所を有する者で、一定の職業又は、相当の資産を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者であること。ただし、坂戸市、鶴ヶ島市外の者にあっては、特に管理者が認めた場合はこの限りでない。
(2) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店であること。
2 管理者は、必要があると認めるときは、保証人の変更を命ずることができる。
(貸付額)
第3条 条例第5条に規定する貸付額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 40万円以内とし、1万円を単位に定める。
(2) 汲取便所1個に係る改造工事及びし尿浄化槽1基に係る廃止工事を1件として、貸付けるものとする。
(申請手続)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、借入申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 排水設備新設等計画確認申請書
(2) 建築物の占有者であるときは、改造工事をすることについて当該建築物の所有者の同意書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(1) 借入人及び保証人の印鑑証明書
(2) その他管理者が必要と認める書類
(償還方法)
第7条 償還金は、毎月末日までに管理者の指定する方法及び場所に納付するものとする。
2 前項の月賦償還額は、貸付額を36回で除して得た額(100円未満は終回に整理する。)とする。
(届出の義務)
第8条 借入人は、貸付金の償還期間中次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に、届け出なければならない。
(1) 借入人又は保証人が未償還金の弁済能力を失ったとき。
(2) 水洗便所に改造した家屋を他人に譲渡し、転貸し、又は取りこわそうとするとき。
(1) 借入人又は保証人が住所若しくは氏名を変更したとき。
(2) 保証人の名義を変更するとき、又は保証人が死亡したとき。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合水洗便所改造資金貸付基金設置条例施行規則第7条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用し、施行の日以前の貸付者については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年10月10日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。