○坂戸、鶴ヶ島下水道組合補助金等の交付に関する規則

昭和63年1月4日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、組合が交付する補助金(法令その他特別に定めのあるものを除く。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則で補助金とは、寄附金、補助金、交付金及び助成金等をいう。ただし、法令の規定に基づき支出の義務を有する支出並びに国又は他の公共団体に対する支出を除く。

(補助金の区分)

第3条 補助金を分けて、一般補助と指定補助とする。

2 一般補助とは、特に費途を指定しないで、その団体の経費に充てるための補助金をいう。

3 指定補助とは、特定の事項若しくは特定の事業(以下「事業」という。)の経費に充てるための補助金をいう。

(補助金の申請)

第4条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 一般補助にあっては、補助を受けようとする団体の会則又はこれに代わるべきもの及び当該年度の予算書並びに事業計画書

(2) 指定補助にあっては、補助を受けようとする事業の名称、事業概況書並びに見積書

(3) 補助を必要とする理由書

(4) その他管理者が必要と認める書類

2 前項の申請書の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(補助金申請の審査及び決定)

第5条 管理者は、前条の申請書を受理した場合は、事業の内容、収支の状況等を審査し、公益上補助する必要があると認めたときは、予算の範囲内において補助するものとする。

(補助金決定の通知)

第6条 管理者は、前条により補助金を交付することに決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨通知するものとする。

2 管理者は、必要があるときは、前項の補助金交付決定通知書に条件を付することができる。

(補助金の分割交付)

第7条 補助金は、これを分割して交付することができる。

(補助金の経理)

第8条 補助金の交付を受けた者は、経理の内容を明らかにする書類等を常に整理しておくとともに、その事業の執行経費の支出に注意し、補助の目的にそうよう努めなければならない。

(補助決算の報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、一般補助にあっては、当該年度経過後2か月以内に、指定補助にあっては、その事業が完了した後1か月以内に、補助決算報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が、特別の事情があると認めた場合は、報告期限を延期することができる。

(1) 一般補助にあっては、その年度内において実施した事務の概況書並びに決算書

(2) 指定補助にあっては、その実施した事業の概況書並びに決算書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(補助金の取消し又は返還)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に決定した補助を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 一般補助を受けた者が、その団体の目的外に経費を支出したとき、又は事業計画書の事業を実行しないとき。

(2) 指定補助を受けた者が、その指定した事業に補助金を使用しないとき、又は指定した事業外に支出したとき。

(3) 第6条第2項の条件を遵守しないとき。

(4) その他この規則に違反したとき。

2 前項の補助金の返還について、団体又は法人の代表者及びその他の役員は、連帯してその責に任じなければならない。

(補助金額の変更)

第11条 管理者は、補助金を交付することが決定した後において、当該補助事業の内容に変更があった場合には、補助金の額を変更することができる。

2 前項の場合において、既に交付した補助金の一部を返還させるときは、前条第2項の規定を準用する。

(補助事業の調査等)

第12条 管理者は、必要があるときは、管理者が指定した職員に、補助を受けたものの事業又は経理の状況を調査させ若しくは補助金を受けた者から説明を求め又は必要な報告を徴することができる。

(その他の必要事項)

第13条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分に係る補助金等から適用する。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合補助金等の交付に関する規則

昭和63年1月4日 規則第1号

(令和4年3月30日施行)