○坂戸、鶴ヶ島下水道組合生活保護世帯水洗便所改造費補助要綱

昭和51年12月23日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく坂戸市、鶴ヶ島市(以下「構成市」という。)の処理区域内における生活保護世帯に対し、既設の便所を水洗式に改造するために要する資金を補助し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 資金の補助対象は、水洗便所の便器及びこれに附属する洗浄用具、並びに排水設備の新設工事とする。

(補助対象者の要件)

第3条 資金の補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 構成市内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第141号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者

(2) 構成市の処理区域内にある便所が設けられている家屋の所有者であり、かつ、その家屋に現に居住している者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、管理者が別に定めた排水設備工事単価表に基づき計算された補助対象工事の全額とする。

(申請)

第5条 資金の補助を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 生活保護世帯水洗便所改造費補助申請書(様式第1号)

(2) 生活保護世帯水洗便所改造代行依頼書(様式第2号)

(補助の決定)

第6条 管理者は、前条の申請があったときは、すみやかに補助の可否を審査し、結果を生活保護世帯改造費補助交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工)

第7条 便所の改造工事は、管理者が申請者に代行して行い、当該改造工事を指定下水道工事店に委託する。

(引渡し)

第8条 申請者は、工事完了検査後管理者からその引渡しを受けるものとする。

(受領証の提出)

第9条 前条の規定により水洗便所の引渡しを受けたとき、申請者は、当該水洗便所を受領したことを証する書類(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(支払請求)

第10条 指定下水道工事店は、前条の受領証の提出をまって管理者に工事費の支払請求をするものとする。

(補助金の取消)

第11条 管理者は、資金の補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 生活保護法第78条の規定により、既に支給した保護費の徴収を命ぜられたとき。

(2) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成3年告示第11号)

この告示は、平成3年10月3日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合生活保護世帯水洗便所改造費補助要綱

昭和51年12月23日 告示第15号

(平成3年10月3日施行)