○坂戸、鶴ヶ島下水道組合工事請負業者等指名委員会規程
昭和55年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、組合が発注する工事の請負、物品の購入等の指名業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 指名業者を公正じん速に選定し円滑な事務の運営を図るため、坂戸、鶴ヶ島下水道組合工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条 委員会は、対象金額が坂戸、鶴ヶ島下水道組合契約規則(昭和44年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第5号)第13条各号に掲げる契約の種類に応じて定める金額を超える契約に係る業者の指名に関する事項を審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、事務局長とし、委員は、組合職員の中から管理者が命ずる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員長の職務等)
第6条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(説明)
第7条 委員長は、必要に応じ事案説明のため関係課の職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。