○坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程

平成11年3月29日

告示第4号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事その他の工事の請負の指名競争入札に参加する者に必要な資格等に関する件(昭和61年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき組合が締結する契約のうち、坂戸、鶴ヶ島下水道組合工事請負業者等指名委員会規程(昭和55年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第1号)第3条第1項に規定する額を超える契約で、次の各号に掲げる契約に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。

(1) 建設工事の請負の契約

(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約

(3) 建設資材の納入、物品等の納入及びその他の業務委託等(以下「物品・その他」という。)の契約

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 年度 4月1日から翌年の3月31日までをいう。

(2) 資格審査 この規程で定める競争入札等の参加資格に関する管理者の審査をいう。

(3) 資格者名簿 坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事等競争入札参加資格者名簿をいう。

(4) 申請 資格者名簿に登載されていない者が新たに資格審査を受けようとする場合及び資格者名簿に登載されていない業種又は業務について新たに資格審査を受けようとする場合の申請をいう。

(5) 資格審査基準日 資格審査を行うに当たり、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日をいう。

 建設工事の請負 申請時において有効な建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的な事項の審査(以下「経営事項審査」という。)の審査基準日(複数ある場合は、審査基準日が直近のもの)

 建設工事の請負以外 申請時において直近の決算日(決算手続が終了している日付のもの)

(競争入札等の参加資格)

第3条 競争入札等に参加することができる者は、資格審査を受け、資格者名簿に登載された者とする。

2 資格者名簿に登載された者が、次条第4項各号のいずれかに該当するときは、競争入札等に参加することができない。

3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る競争入札等に参加することができない。

(1) 建設業法第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けていないとき。

(2) 経営事項審査を受けていないとき。

4 測量業務において、資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札等に参加することができない。

5 建築関連コンサルタント業務において、資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けていないときは、当該業務に係る競争入札等に参加することができない。

(建設工事の請負に係る資格審査の実施)

第4条 建設工事の請負に係る申請の資格審査は、西暦の奇数年に1回、管理者が定める時期に実施する。ただし、特別の理由がある場合において管理者が必要と認める場合は、別に指定する時期に実施することができる。

2 前項に規定する資格審査の受付方法及び受付期間は、管理者が別に定める。

3 前項の資格審査は、業種ごとに行うものとする。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により組合の競争入札等に参加させないこととされた者

(3) 第14条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者

5 次の各号のいずれかに該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。

(1) 許可を受けていない業種

(2) 資格審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種

6 次に掲げる場合は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。

(1) 一度資格審査を受けた業種を他の業種に変更しようとする場合

(2) 一度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合

(3) その他管理者が別に定める場合

7 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、5以内とする。

8 第1項本文の規定による資格審査を受けた者が、同項ただし書の規定による資格審査を受けることができる業種の数は、同項本文の規定による資格審査を受けた業種の数と合算して5以内とする。ただし、既に資格審査を受けた業種については、重ねて資格審査を受けることができない。

(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)

第5条 設計・調査・測量に係る資格審査は、建築関連コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント、測量及びその他の業務ごとに行うものとする。

2 測量業者登録を受けていない者は、測量業務の資格審査を受けることができない。

3 建築士事務所登録を受けていない者は、建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。

4 物品・その他に係る資格審査は、業務ごとに行うものとする。

5 前条第1項第2項第4項及び第6項から第8項までの規定は、建設工事の請負以外に係る資格審査に準用する。この場合において、前条第6項第7項及び第8項中「業種」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。

(資格審査申請書及び添付書類等)

第6条 資格審査を受けようとする者は、申請の区分に応じて次の表に掲げる資格審査申請書を第4条第1項に規定する期間内に提出しなければならない。

申請の区分

申請書

建設工事請負

競争入札参加資格審査申請書(建設工事)

設計・調査・測量

競争入札参加資格審査申請書(設計・調査・測量)

物品・その他

競争入札参加資格審査申請書(物品・その他)

2 前項の申請書には、申請の区分に応じて次の表に掲げる書類を添付しなければならない。

申請の区分

添付書類

建設工事請負

設計・調査・測量

物品・その他

総合評定値通知書の写し



代表者の住民票及び身分(元)証明書、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては、後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)(個人に限る。)

登記事項証明書(法人に限る。)

消費税及び地方消費税の納税証明書

法人市民税(個人の場合は、個人市民税)の納税証明書

委任状(代理人を置く場合に限る。)

許可通知書の写し又は許可証明書



登録通知書の写し又は登録証明書



営業に必要な許可証・免許等の写し



営業所一覧表(建設業は、建設業の許可を受けた営業所一覧)

工事経歴書



業務経歴書


技術職員名簿


財務諸表


官公需適格組合が申請する場合の書類

官公需適格組合証明書の写し



5以内の組合員の総合評定値通知書の写し



官公需適格組合資格審査数値計算表



組合員名簿(中小企業等協同組合等に限る。)

3 前2項の規定による資格審査申請書及び添付書類の様式は、管理者が別に定める。ただし、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、添付書類を別に定めることができる。

4 第1項の規定による申請に使用できる漢字は、JIS第1水準及び第2水準とし、申請内容(人名及び法人名を含む。)においてこれ以外の漢字を使用している場合は、申請可能な他の漢字又は片仮名に置き換えるものとする。

(代理人)

第7条 資格審査を受けようとする者(資格審査を申請した者を含む。)の代理人は、次のとおりとする。

(1) 建設工事の請負に係る代理人

 資格審査を受けようとする業種ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業種につき1人とすること。

 資格審査を受けようとする業種について許可を受けている営業所に置くこと。

 主たる営業所において許可を受けていない業種については、許可を受けている営業所に置くこと。

(2) 設計・調査・測量に係る代理人

 資格審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は、1業務につき1人とすること。

 測量業務については、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 測量業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において測量業者登録を受けていないときは、測量業者登録を受けている営業所に置くこと。

 建築関連コンサルタント業務については、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

 建築関連コンサルタント業務について資格審査を受けようとする場合において、本店において建築士事務所登録を受けていないときは、建築士事務所登録を受けている事務所に置くこと。

(3) 物品・その他に係る代理人

資格審査を受けようとする業務ごとに置くことができる。ただし、その数は1業務につき1人とすること。

(資格審査及び格付)

第8条 建設工事の請負については、資格審査基準日における経営事項審査の項目及び管理者が別に定める項目について審査し、A級、B級、C級及びD級の4級に区分して格付を行うものとする。

2 建設工事の請負以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。

(1) 資格審査基準日を含む直近2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高

(2) 資格審査基準日の直前の決算における自己資本額

(3) 資格審査基準日における職員数

(建設工事の請負に係る資格審査結果の通知)

第9条 管理者は、前条の規定による資格審査の結果を一般に公開するものとする。

(資格者名簿への登載及び公開)

第10条 管理者は、第8条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。

2 資格者名簿は、一般に公開するものとする。

(参加資格の有効期間)

第11条 参加資格の有効期間は、資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間とする。

2 第4条第1項のただし書(第5条第5項で準用する場合を含む。)の規定により資格審査を受けた者に係る有効期間は、管理者が別に定める日から第4条第1項の規定による直前の資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。

(変更等の届出)

第12条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに競争入札参加資格者変更届に関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 住所(建設工事の請負にあっては、主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号又はファクシミリ番号

(3) 法人の代表者の役職名又は氏名若しくは事業主の氏名

(4) 代理人の役職名、氏名(代理人の新設を含む。)

(5) 代理人を置く営業所の所在地、名称、電話番号又はファクシミリ番号

(6) 許可番号又は許可区分

(7) 許可又は登録(測量業者登録及び建築士事務所登録に限る。)の有無

(8) 中小企業等協同組合等にあってはその組合員(資格者名簿に登載されている者に限る。)

2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに関係書類を添えて書面により管理者に届け出なければならない。

(1) 第4条第5項第1号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)したとき。

(3) 営業停止命令を受けたとき。

(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。

(5) 金融機関に取引を停止されたとき。

(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行ったとき、更生手続開始の決定があったとき及び更生計画の認可がなされたとき。

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てを行ったとき、再生手続開始の決定があったとき及び再生計画の認可がなされたとき。

(参加資格の再審査)

第13条 第4条第6項の規定にかかわらず、相続、合併、分割又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を継承した者が、その参加資格を承継しようとするときは、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行わなければならない。

2 第4条第6項の規定にかかわらず、資格者名簿に登載された者で、会社更生法の規定により再生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行うことができる。

(資格者名簿からの抹消)

第14条 管理者は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。

(1) 第4条第4項第1号又は第2号に該当する者となったとき。

(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。

(3) 金融機関に取引を停止されたとき。

(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると管理者が認めるとき。

(5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると管理者が認めるとき。

2 管理者は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。

(1) 第12条第1項又は同条第2項(第3号第4号及び第6号に係るものに限る。)の規定による届出を怠ったとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

3 管理者は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は業種について当該名簿から抹消するものとする。

(1) 建設工事の請負にあっては、当該名簿に登録されている業種についての許可を受けていない者となってから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。

(2) 測量業務にあっては、測量業者登録を受けていない者となってから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。

(3) 建築関連コンサルタント業務にあっては、建築士事務所登録を受けていない者となってから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。

(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき又は当該名簿から抹消を申し出たとき。

(建設工事の請負に係る発注標準額)

第15条 建設工事の請負に係る競争入札等に参加させることができる者は、次の表の右欄に掲げる建設工事の金額に応じ、それぞれ左欄に掲げる級の区分に格付された者とする。

級の区分

発注標準額

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

その他

A級

30,000,000円以上

30,000,000円以上

15,000,000円以上

その都度管理者が定める額

B級

15,000,000円以上30,000,000円未満

15,000,000円以上30,000,000円未満

10,000,000円以上15,000,000円未満

同上

C級

5,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上15,000,000円未満

5,000,000円以上10,000,000円未満

同上

D級

5,000,000円未満

5,000,000円未満

5,000,000円未満

同上

2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる建設工事について、それぞれ同表の右欄に掲げる級の区分に格付された者を競争入札等に参加させることができる。

建設工事

級の区分

1 A級に格付された者を参加させるべき建設工事(土木一式工事にあっては発注金額が100,000,000円未満の工事、建築一式工事にあっては発注金額が200,000,000円未満の工事に限る。)

B級

2 B級に格付された者を参加させるべき建設工事

A級又はC級

3 C級に格付された者を参加させるべき建設工事

B級又はD級

4 D級に格付された者を参加させるべき建設工事

C級

3 特別の技術を要する建設工事、小規模な修繕工事、緊急を要する災害復旧工事、単価契約による舗装修繕工事、その他特別の理由がある工事の発注に当たっては、前2項の規定によらないことができる。

(資料提出等の請求)

第16条 管理者は、必要があると認めるときは、この規程に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事その他の工事の請負の指名競争入札に参加する者に必要な資格等に関する件に基づき作成された書類及び提出された資格審査申請書その他の書類は、この告示に基づき作成及び提出されたものとみなす。

(平成12年告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に資格者名簿に登載されている者に係る年度の定義については、平成29年5月31日までは、なお従前の例による。

3 平成28年度に資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、第11条の規定にかかわらず、平成29年6月1日から平成31年3月31日までとする。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程

平成11年3月29日 告示第4号

(平成29年5月15日施行)