○坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和51年10月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和51年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第6号。以下「条例」という。)第16条の規定により条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の算定基準)

第2条 条例第6条に定める受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、特に管理者が必要と認めるときは、実測によることができるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第8条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者は、管理者の定める期日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、その受益者が条例第2条第1項ただし書の受益者(以下「権利者」という。)である場合は、土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(未申告の取扱い)

第4条 管理者は、前条の規定による申告のない場合は、申告によらないで、受益者を認定することができる。

(納付代理人の申告)

第5条 受益者は、坂戸市及び鶴ヶ島市(以下「構成市」という。)内に、住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合において、負担金の納付が困難なときは、負担金納付に関する事項を処理させるため、構成市において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、遅滞なく、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(第2号様式)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合その他申告した事項に異動を生じた場合もまた同様とする。

(負担金の決定通知書)

第6条 条例第9条第3項の規定による負担金の額、納付期日及び各納期における納付額等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第3号様式)によるものとする。

(負担金の徴収方法)

第7条 条例第9条第4項による負担金の毎年度の徴収は、次の方法によるものとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月30日まで

第4期 3月1日から同月31日まで

2 管理者は、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。

3 前2項に規定する各期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書(第4号様式)又は口座振替の方法によるものとする。

4 管理者は、前3項の規定は、条例第14条の規定によりあらたに受益者となった者が納付する負担金について準用する。

(端数計算)

第8条 負担金等の算出について次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 条例第4条に規定する負担区の事業費及び条例第5条に規定する負担区の負担金の総額について、1,000円未満

(2) 条例第6条に規定する単位負担金額について、1円未満

(3) 条例第6条に規定する受益者が負担する負担金の額について、10円未満

(4) 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金額の全額が2,000円未満であるとき、その端数金額又はその全額

(5) 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるとき、その端数金額又はその全額

2 前条第1項の規定により分割した負担金額に10円未満の端数があるときは、最初の年度の第1期目の分割負担金に合算する。

(徴収猶予)

第9条 条例第10条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第3条第1項の申告の際に、又は申告の日以後に徴収猶予の理由が発生したときは、その日以後14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第1の徴収猶予基準によりその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を下水道事業受益者負担金等徴収猶予消滅届(第7号様式)により管理者に届け出なければならない。

(負担金の減免)

第10条 条例第11条第2項の規定による減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金納付通知書を受けとった日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(第8号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2の減免基準に基づきその適否を審査決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(繰上徴収)

第11条 管理者は、既に負担金の額が確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、下水道事業受益者負担金納期限変更告知書(第10号様式)により負担金を繰上徴収することができる。

(1) 国税、地方税、その他の公課の滞納処分を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 受益者である法人が解散したとき。

(5) 偽り、その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(6) その他管理者が必要と認めるとき。

(一括納付)

第12条 条例第9条第4項ただし書に規定する「一括納付」とは、受益者が第6条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金をあわせて納付することをいう。

2 前項に規定する次年度以降の納期に係る負担金を一括納付しようとするときは、下水道事業受益者負担金一括納付納入通知書(第11号様式)又は口座振替の方法によるものとする。

(一括納付報奨金)

第13条 受益者が条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて別表第3の一括納付報奨金交付率表の率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。

2 前項の一括納付報奨金は、受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金がある場合にはこれを交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第14条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は、前項ただし書の規定により過誤納金を未納に係る徴収金に充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金充当通知書(第12号様式)により通知するものとする。

(還付加算金及び充当加算金)

第15条 管理者は、過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。)年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。ただし、その加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する加算金の額の計算につき定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(還付金等の通知)

第16条 第14条第1項又は前条の規定による還付金及び加算金は、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書(第13号様式)により通知するものとする。

2 受益者は、前項の規定により、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書を受けたとき、又は既納の徴収金のうち、過誤納金があることを知った場合、直ちに、下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書(第14号様式)を管理者に提出しなければならない。

(精算等の通知)

第17条 条例第13条第1項の規定により負担金を精算する場合は、下水道事業受益者負担金精算(追徴・還付)通知書(第15号様式)によるものとする。

(受益者の変更)

第18条 条例第14条の規定により受益者の変更があったときは、14日以内に下水道事業受益者異動申告書(第16号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告書を受理したときは、新たに受益者となった者に対し、下水道事業受益者負担金承継決定通知書(第17号様式)により通知するものとする。

(住所の変更)

第19条 受益者が住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、変更を生じた日以後14日以内に下水道事業受益者住所変更申告書(第18号様式)を管理者に提出しなければならない。

(延滞金)

第20条 条例第15条の規定による徴収は、下水道事業受益者負担金督促状(第19号様式)によるものとする。

(規則への委任)

第21条 この施行規則について定めのない事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(加算金の割合の特例)

2 当分の間、第15条に規定する加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例施行規則等の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年規則第3号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例施行規則等の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年規則第6号)

1 この規則は、平成25年9月2日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1については、平成25年8月16日付け坂戸都市計画下水道事業の事業計画の変更の認可から適用し、それ以前については、なお従前の例による。

(平成25年規則第7号)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第7条第3項、第12条第2項、第4号様式(表)、第11号様式及び第19号様式(表)の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第2項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 改正前の坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1

徴収猶予基準

対象

猶予期間

猶予の率額

根拠条文

1 生活困窮のために直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者

管理者の認定する期間

全額

条例第10条第1号

2 市民税、固定資産税の減免を受けている受益者

当該減免理由の存続期間

全額

3 係争地に係る受益者

受益者決定までの期間

全額

4 田、畑、山林、原野、池沼それに準ずる土地に係る受益者

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

5 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

管理者の認定する期間

全額

条例第10条第2号

6 管理者がその状況により特に徴収猶予が必要であると認められる受益者

管理者が認める期間

管理者が認める額

条例第10条第1号

別表第2

減免基準

対象

減免率%

根拠条文

1 国、公立の学校及び幼稚園用地

75

条例第11条第2項第1号

2 国、公立社会福祉施設用地

75

3 警察法務収用施設用地

75

4 国、公立の一般庁舎用地

50

5 国、公立の病院及び診療施設用地

25

6 有料の公務員宿舎用地

25

7 国、地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

条例第11条第2項第2号

8 国、地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地

免除

条例第11条第2項第3号

9 公の生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者

免除

条例第11条第2項第4号

10 事業のため土地、物件、労力、又は金銭を提供した受益者

管理者が認める率

条例第11条第2項第5号

11 宗教法人法及び墓地、埋葬等に関する法律による土地



(1) 墓地

免除

条例第11条第2項第6号

(2) 境内地

50

12 私立学校法第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供する土地

75

13 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地

75

14 鉄道に係る土地



(1) 踏切

免除

(2) 線路敷

25

(3) 駅舎、プラットホーム

25

(4) 駅前広場

免除

15 公道と同様に公共の用に供している私道

免除

16 地区又は町会所有の会館、集会所用地

免除

17 国、地方公共団体が指定した文化財に係る土地

免除

18 土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地

免除

19 管理者がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

管理者が認める率

別表第3

一括納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

昭和51年10月25日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和51年10月25日 規則第6号
平成3年10月3日 規則第9号
平成4年9月21日 規則第8号
平成7年3月9日 規則第1号
平成8年3月29日 規則第4号
平成10年10月1日 規則第8号
平成15年3月1日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第8号
平成22年11月10日 規則第10号
平成25年3月14日 規則第3号
平成25年8月21日 規則第6号
平成25年12月26日 規則第7号
平成28年3月10日 規則第12号
令和元年12月23日 規則第3号
令和2年10月13日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第6号