○坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道使用料等口座振替事務取扱要綱

平成25年8月21日

告示第18号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道使用料等口座振替制度実施要綱(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2の規定に基づき下水道使用料等の口座振替又は自動払込み(以下「口座振替」という。)を推進し、もって納付者の利便を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 口座振替依頼書 下水道使用料口座振替依頼書(自動払込利用申込書)及び下水道事業受益者負担金、水洗便所改造資金償還金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)をいう。

(2) 取扱金融機関 坂戸、鶴ヶ島下水道組合の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の本支店をいう。

(3) 納付者 取扱金融機関に預貯金口座を有し、口座振替により下水道使用料等を納付しようとする者をいう。

(4) 電子媒体 振替納付に係る下水道使用料等の内容が記録されているフロッピーディスク等の磁気記録媒体(必要によりFD等と表示する。)をいう。

(5) データ伝送方式 振替納付に係る下水道使用料等の内容を電話回線等により通信処理する方式をいう。

(対象科目)

第3条 口座振替の対象となる科目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 下水道使用料

(2) 下水道事業受益者負担金

(3) 水洗便所改造資金償還金

(預金口座の指定)

第4条 納付者は、あらかじめ口座振替をしようとする預貯金口座を指定しなければならない。

(納付者の手続)

第5条 納付者は、口座振替依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。

(取扱金融機関の受理)

第6条 納付者から口座振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載内容を確認し、納付者に口座振替依頼書(納付者保管用)を交付するものとする。

2 取扱金融機関は、口座振替依頼書(金融機関保管用)を保管し、口座振替依頼書(下水道組合保管用)を管理者へ送付するものとする。

(振替日)

第7条 振替を行う日(以下「振替日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 下水道使用料の振替日は、毎月15日(15日が休日の場合は翌営業日とする。)とし、再引落しは翌月1日(1日が休日の場合は翌営業日とする。)とする。

(2) 下水道事業受益者負担金及び水洗便所改造資金償還金の振替日は、毎月15日(15日が休日の場合は翌営業日とする。)とし、再引落しは毎月末日とする。ただし、12月のみ再引落しは30日とする。(毎月末日及び12月30日が休日の場合は翌営業日とする。)とする。

(振替開始時期)

第8条 取扱金融機関は、納付者から口座振替の依頼を受けたときは、口座振替依頼書が提出された月の15日までのものは翌月以後の振替日から、16日以降のものは翌々月以後の振替日から開始するものとする。

(振替納付に係る内容の引渡し等)

第9条 管理者は、各振替日に応じ、電子媒体によるものはFD等正副2枚及び下水道使用料等口座振替納入送付書(様式第1号)を振替日の5営業日前に取扱金融機関に引き渡すものとし、データ伝送方式によるものは取扱金融機関の定めるところにより送信するものとする。

2 取扱金融機関は、引渡しを受けた振替納付に係る内容を変更してはならない。

3 取扱金融機関は、振替日に納付者の口座から電子媒体に記録されている金額、又はデータ伝送方式により送信された金額を振替収納するものとする。

(振替納付に係る内容の返却)

第10条 取扱金融機関は、電子媒体によるものは振替処理後のFD等及び下水道使用料等納入済報告書(様式第2号)を振替日後、3営業日までに管理者へ送付するものとし、データ伝送方式によるものは振替日後、取扱金融機関の定めるところにより振替結果を管理者が受信できるようにするものとする。

2 取扱金融機関は、電子媒体による口座振替で振替不能が生じたときは、口座振替不能者一覧表を作成し、管理者へ送付するものとする。

(振替納付に係る仕様及び内容等)

第11条 電子媒体及びデータ伝送方式による仕様及び内容は、全国銀行協会の定める取扱基準とする。

(口座振替による収納金の報告)

第12条 取扱金融機関は、収納金を振替日の翌営業日に管理者の指定する口座に入金するとともに、収納金の報告書を振替日の翌々営業日までに管理者へ送付するものとする。

(領収書の発行)

第13条 口座振替により収納した下水道使用料等の領収書は、取扱金融機関における預貯金通帳への記帳により省略するものとする。

(口座振替の変更)

第14条 納付者は、次の各号に掲げる事項を変更する場合は、取扱金融機関に口座振替依頼書を再提出しなければならない。

(1) 納付者の住所

(2) 納付者の氏名

(3) 納付者の預金科目

(4) 納付者の口座番号

(5) 納付者の口座名義人

(6) 納付者の対象科目

2 取扱金融機関は、納付者から前項の依頼書を受理したときは、速やかに管理者へ通知するものとする。

(口座振替の取消し)

第15条 納付者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、取消しをする内容を記載した口座振替依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。

(1) 口座振替している科目を取りやめるとき。

(2) 取扱金融機関を変更するとき。

2 管理者は、納付者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、取扱金融機関と協議の上、口座振替を取り消すものとする。

(1) 納付者が死亡したとき。

(2) 納付者が取消しをする内容を記載した口座振替依頼書を提出しないで口座を解約したとき。

(3) 納付者が取消しをする内容を記載した口座振替依頼書を提出しないで転出したとき。

(4) 振替不能が続いたとき。

(5) その他管理者が必要と認めたとき。

3 取扱金融機関は、納付者から第1項の口座振替依頼書を受理したときは、速やかに管理者へ通知するものとする。

(口座振替依頼書の有効期間)

第16条 口座振替依頼書の有効期間は、口座振替依頼書が提出された年度の終了時までとし、口座振替の取消しがないときは、更新したものとみなす。

(口座振替手数料の支払)

第17条 管理者は、口座振替手数料として口座振替1件につき10円に消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税額」という。)を加えた額を取扱金融機関に支払うものとする。ただし、ゆうちょ銀行については口座振替1件につき10円(消費税額を含む。)とする。

2 取扱金融機関は、口座振替手数料について、下水道使用料等口座振替手数料請求書(様式第3号)により管理者へ請求するものとする。ただし、同一金融機関で口座振替取扱店が複数店舗ある場合は、取りまとめ店が一括請求するものとする。

3 管理者は、下水道使用料等口座振替手数料請求書を受理したときは、すみやかに金融機関へ口座振替手数料を支払うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、取扱金融機関と協議の上、管理者が別に定める。

この要綱は、平成25年9月2日から施行する。

(令和元年告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道使用料等口座振替事務取扱要綱

平成25年8月21日 告示第18号

(令和4年3月30日施行)