○坂戸、鶴ヶ島下水道組合ディスポーザ排水処理システム設置取扱要綱

平成17年8月15日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)を設置し、公共下水道及び地域し尿処理施設に接続・使用する場合に必要となる事項及び措置について規定し、システムの適切な使用並びに維持管理の確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) システム 生ごみを粉砕し、これを排水処理槽等で処理し、発生した排水を公共下水道及び地域し尿処理施設へ排出する機器の総体であって、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)(以下「性能基準(案)」という。)に基づき同協会の製品認証を受けたものをいう。

(2) 申請者 システムについて坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(昭和47年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第6条の確認を受けようとする者をいう。

(3) 使用者 システムの使用・維持管理に最終的に責任を負う者で次に掲げる者を含む。

 集合建築物を除く建築物の所有者又は賃借人

 賃貸の集合建築物の所有者又は管理者

 分譲の集合建築物の所有者の代表者又は管理者

(4) メーカー システムについて認証を受けた者をいう。

(5) 販売店 システムを販売する者をいう。

(計画の確認申請)

第3条 申請者は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則(昭和48年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第3号)第5条第1項に規定する申請を行う際に次に掲げる図書を添付しなければならない。

添付図書の種類

明示する事項

1 一般事項に関する書類

ディスポーザ排水処理システム設置届出書(様式第1号)


誓約書(様式第2号)


製品認証書(写)

公益社団法人日本下水道協会の定める性能基準(案)に基づき同協会の認証を受けた製品認証書

排水設備図

システムに関係する排水設備図(排水配管図を建築平面図及び断面図に示したもの)

2 システムに関する書類

システム仕様書

システムの構造及び性能を示す書類及びそれらの規模等を算定した設計諸元

3 維持管理に関する書類

維持管理計画(変更)(様式第3号)

システムの保守点検及び処理水水質検査に係わる計画書

4 その他の書類

維持管理業務委託契約書(写)又は維持管理業務委託契約等確約書(様式第4号)

システムの性能確保に必要な維持管理が適切に行われることを確認できる契約書又は契約確約書

一般廃棄物処理業許可証(写)又は産業廃棄物処理業許可証(写)

システムから排出される汚泥等の処理処分が適切に行われることが確認できる許可証等

使用者承継確約書(様式第5号)

使用者がシステムを有する建築物の譲渡を行う場合に、譲渡を受ける者に対し、当該システムの適正な維持管理を行う地位を承継することを管理者に確約するもの

その他管理者が必要と認める図書


2 申請をした者は、その申請に係る事項を変更しようとするときは、その旨を管理者に対し直ちに申請の変更を申し出なければならない。

(維持管理に関する指導)

第4条 管理者は申請者及び使用者に対し、次の各号に定める事項の遵守を求めるものとする。

(1) 維持管理計画の維持管理体制に従い、システムの維持管理について専門の維持管理業者と維持管理業務委託契約を締結し、その契約書の写しを管理者に提出すること。

(2) 維持管理計画に従いシステムの適切な使用、維持管理に努めること。

(3) システムの適正な維持管理の実施に関し、管理者の指導及び検査に従うこと。

2 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、申請者及び使用者に対し点検・清掃・検査その他維持管理に関する記録・資料の提出を求めることができるものとする。

3 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認める場合には、立入検査を行うことができる。

4 システムから多量の汚泥等が流入する事故が発生したとき申請者及び使用者は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、申請者及び使用者に対し、これを講ずべきことを命ずることができる。

(譲受人等に対する指導)

第5条 申請者又は使用者は、システムの設置された建築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けるときは、当該建築物の譲受人、賃借人等に対し第4条第1項各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。

2 申請者又は使用者から届出に係る建築物を譲り受け、又は借り受けた者は、当該システムの届出をした者の地位を承継する。

3 当該システムの届出をした者について、相続、合併又は分割(その届出に係るシステムを承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人又は分割により当該システムを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

4 前2項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を様式第6号による届出を管理者にしなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成17年8月15日から施行する。

(平成26年告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、既に当該システムに係る計画の確認及び工事の検査を受け設置したものにおいては、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律201号)第38条に基づき旧建設大臣の認定を受けたシステム又は社団法人日本下水道協会の定めた「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)平成13年3月・平成16年3月(改定)」に基づき評価機関により適合評価を受けたもののうち、管理者が機種承認したものはこの限りでない。

(令和4年告示第8号)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合ディスポーザ排水処理システム設置取扱要綱

平成17年8月15日 告示第22号

(令和4年3月30日施行)