○坂戸、鶴ヶ島下水道組合工事検査規則
昭和59年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 組合が発注する建設工事(以下「工事」という。)の検査に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(検査の種類)
第2条 工事の検査は、出来高検査、中間検査及び完成検査とする。
2 出来高検査とは、工事の打ち切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払い及び請負契約の解除等の場合に工事の既済部分(工事現場にある検収済の工事用材料を含む。以下「出来高」という。)を確認する検査をいう。
3 中間検査とは、工事の途中に行う検査で、契約の履行を確認する検査をいう。
4 完成検査とは、工事の完成を確認する検査をいう。
(検査の区分)
第3条 工事の検査は、次の区分により行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 1件の契約金額が130万円を超える工事 次条に規定する検査員
(2) 1件の契約金額が130万円以下の工事 工事を担当する課の長(以下「工事担当課長」という。)
(検査員)
第4条 管理者は、組合職員の中から検査員を任命し、前条第1号に規定する工事の検査に当たる検査員をその都度指名する。
(契約締結の通知等)
第5条 工事担当課長は、第3条第1号に規定する工事の請負契約を締結したときは、速やかに契約の内容を管理者に通知するものとする。ただし、請負金額130万円以下の工事については、これを省略することができる。
2 管理者は、前項の申出があったときは、検査員に工事の検査を行わせるものとする。
3 前項の検査員は、検査の日時を定め、工事担当課長に通知するものとする。
(検査の立会い)
第7条 工事の検査には、総括監督員、監督員及び受注者は立ち会わなければならない。ただし、やむを得ない事情により立ち会うことが困難なときは、代理によることができる。
(検査の方法)
第8条 工事の検査は、契約書、設計図書その他の関係書類に基づいて厳正に行わなければならない。
2 水中又は地中等で外部から検査を行い難い部分は、工事写真、監督員の記録、その他の関係資料により考査認定することができる。
3 工事の検査で、必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査をすることができる。
4 工事の検査のため理化学試験を行う必要があるときは、受注者に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
5 検査に当たって理化学試験及び試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待って合否の判定をしなければならない。
(書類の提出等)
第9条 検査員は、工事の検査について必要と認めるときは、工事担当課長に対して、関係書類の提出又は意見を求めることができる。
(検査結果の報告)
第10条 検査員は、出来高検査が終了したときは、出来高検査報告書(様式第3号)により、管理者に報告するとともに、工事担当課長へ送付するものとする。
2 検査員は、中間検査が終了したときは、中間検査報告書(様式第4号)により、管理者に報告するとともに、工事担当課長へ送付するものとする。
3 検査員は、完成検査が終了したときは、完成検査報告書(様式第5号)により、管理者に報告するとともに、工事担当課長へ送付するものとする。
4 検査員は、工事の検査の結果、契約条項に違反するものがあると認められたときは、期日を指定して手直しを工事担当課長に要請するものとする。ただし、軽易な手直しについては口頭で行うことができる。
6 検査員は、工事の検査を完了したときは、その結果を契約担当課長に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。