○坂戸、鶴ヶ島下水道組合私道対策要綱

昭和51年12月23日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合(以下「組合」という。)が私道に排水施設を敷設することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による道路をいい、「私道」とは、公道以外の公衆用道路として公共性が高い道路をいう。

(敷設することができる私道)

第3条 排水施設を敷設することができる私道は、次に掲げるいずれかの要件を備えたものでなければならない。

(1) 全幅員が1.8メートル以上、かつ、敷設する排水施設に汚水を排除すべき建築物の戸数が2戸以上であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の道路であること。

(敷設の要件)

第4条 私道の所有者又は当該私道の使用者は、組合が排水施設を敷設するときは、次に掲げる要件を遵守しなければならない。

(1) 組合が必要とする期間、当該土地を無償で使用することについて承諾すること。

(2) 私道に排水施設を敷設する場合において、水道管、排水管その他埋設物件の移設が必要となったときは、これを承諾すること。

(3) 排水施設の維持管理上支障を来す行為をしないこと。

(4) 所有権を第三者に譲渡又は、その他の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得する者に対し、私道内排水施設の使用権の許可を継承する旨の誓約を得ること。

(5) 当該排水施設に新たに接続しようとする者があるときは、これを承諾すること。

(申請)

第5条 管理者は、この要綱の規定に基づき、私道に排水施設の敷設を希望する者があるときは、その私道の所有者全員から私道対策下水道敷設申請書兼土地使用承諾書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を提出させるものとする。

(可否の決定)

第6条 管理者は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、必要な調査を行い、可否を決定し、その結果を私道対策下水道敷設決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施行)

第7条 管理者は、前条の規定に基づき排水施設を敷設する決定をしたときは、予算の定める額の範囲内において、組合が工事を施行するものとする。

(完成後の措置)

第8条 当該排水施設の維持管理は組合が行い、私道の所有者は、維持管理のため私道へ立ち入ることを拒むことはできない。

2 排水施設敷設後の復旧は掘削箇所を原形復旧するものとし、その後の私道の維持管理は従前のとおりとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、昭和52年4月1日より施行する。

(昭和62年告示第4号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年告示第10号)

この告示は、平成3年10月3日から施行する。

(平成10年告示第8号)

この告示は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合私道対策要綱

昭和51年12月23日 告示第16号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和51年12月23日 告示第16号
昭和62年3月6日 告示第4号
平成3年10月3日 告示第10号
平成10年6月1日 告示第8号
平成12年11月1日 告示第15号
平成23年8月10日 告示第22号
平成27年3月18日 告示第5号
平成30年4月1日 告示第17号
令和4年3月30日 告示第7号