○坂戸、鶴ヶ島下水道組合漏水に伴う下水道使用料の減免に関する要綱

平成27年12月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(昭和47年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第43条に規定する使用料等の減免(以下「減免」という。)のうち、漏水に伴う減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準汚水量 通常排除していると認められる汚水の量をいう。

(2) 認定汚水量 減免を承認した後の使用料を算出するための汚水の量をいう。

(減免の適用範囲)

第3条 この要綱による減免は、給水装置及びこれに直結した機器等(以下「宅地内給水装置」という。)の損傷により、漏水の発生が認められた場合に適用するものとする。

(減免の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を受けることができない。

(1) 使用者又は第三者が故意に宅地内給水装置を損傷したとき。

(2) 使用者が善良なる管理義務を怠ったと認められるとき。

(3) 漏水していることが判明しているにもかかわらず、正当な理由なく修理その他の必要な措置を怠ったとき。

(4) その他、減免を行うことが不適当と認められるとき。

(減免の適用期間)

第5条 減免の適用期間は、漏水による汚水の量が最大と認められる調定月分を限度とする。

(減免の額)

第6条 減免の額は、減免の適用期間の汚水の量に基づき算定した使用料の額と認定汚水量に基づき算定した使用料の額との差額とする。

(基準汚水量の算定方法)

第7条 基準汚水量は、漏水が始まったと認められる月の属する調定月分の前3調定月分以内の汚水の量を平均して得た量(1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 前項の規定により基準汚水量を算定することが適当でないと認められる場合は、前年の同期の汚水の量を基準汚水量とする。

3 前2項の規定により基準汚水量の算定をすることが困難な場合は、漏水の修理をした日の属する調定月分の翌調定月分の汚水の量を基準汚水量とする。

(認定汚水量の算定方法)

第8条 認定汚水量は、次の各号により算定した汚水の量(1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(1) 漏水した水の全部が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる場合は、基準汚水量を認定汚水量とする。

(2) 前号の規定によらない場合は、減免の適用期間の汚水の量から基準汚水量を控除した量に2分の1を乗じて得た量を基準汚水量に加えたものを認定汚水量とする。

(減免の申請)

第9条 減免を受けようとする者は、漏水の修理が完了した後、2か月以内に坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定により申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 漏水の事実を客観的に証明できる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(減免の決定)

第10条 管理者は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、規則第27条第2項の規定により通知するものとする。

(減免措置の失効)

第11条 減免措置を受けた者が指定された期間内に使用料を納入しないときは、当該減免措置について、その効力を失うものとする。

(雑則)

第12条 管理者は、この要綱に定める減免方法により難い特別な事由があるときは、別途の方法により減免することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合漏水に伴う下水道使用料の減免に関する要綱

平成27年12月1日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)