○坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例

平成30年3月6日

条例第3号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(昭和47年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第17条)

第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第18条―第23条)

第5章 公共下水道の使用(第24条―第33条)

第6章 雑則(第34条―第45条)

第7章 罰則(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 組合の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 排水設備工事責任技術者 埼玉県下水道協会が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格した者で、同協会に試験の実施を委託している市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)に登録した者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法であって規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位 平方メートル)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。ただし、組合に排水設備等の設計を委託した場合においてその設計のとおり工事を実施するとき、又は組合に排水設備等の新設等の工事を委託したときは、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、規則で定めるところにより、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第5条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、当該工事が完了した日から5日以内に規則で定めるところにより、その旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、組合の職員の検査を受けなければならない。ただし、組合にその工事を委託したときは、この限りでない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、規則で定めるところにより、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、法令の規定に適合している証を交付するものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年とする。ただし、管理者は、特別の理由があるときは、その有効期間を短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる排水設備工事責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる排水設備工事責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第8条 管理者は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、排水設備工事責任技術者が1名以上専属している者であること。

(2) 規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 埼玉県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第17条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第9条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備工事責任技術者を専属させなければならない。

2 排水設備工事責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第5条第1項の規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、排水設備工事責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第10条 試験に合格した者は、管理者に対し、排水設備工事責任技術者の登録の申請をすることができる。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは組合の排水設備工事責任技術者として登録を行う。

3 前項の規定により登録した排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の有効期間は、当該登録を受けた日から起算して5年とする。ただし、登録の日から試験の合格証の有効期限の日までの期間が5年に満たないときは、登録の日から当該有効期限の日までとする。

4 前項の有効期間満了に際し、引き続き責任技術者としての登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第11条 前条第1項の登録を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類

(責任技術者の登録の資格)

第12条 試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第4項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 他の市町村等において、現に責任技術者の登録を受けている者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

4 管理者は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者証)

第13条 管理者は、責任技術者に対し、規則で定めるところにより、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、組合の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、前条第4項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店証)

第14条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、規則で定めるところにより、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第15条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施行に努めなければならない。

(変更の届出)

第16条 指定工事店は、規則で定める事項に変更があったとき、第8条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第17条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条第1項各号のいずれかに適合しなくなったとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第15条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施行ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施行する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第8条第1項の指定を受けたとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第4章 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第18条 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第22条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第19条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第20条 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第21条 第19条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第23条第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第22条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第23条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第5章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第24条 法第12条第1項の規定により次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、使用者の排除する下水の量が規則で定めるそれぞれの項目に関し、規則で定める量の範囲内であるときは、管理者が特に必要とする場合を除き、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第25条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第26条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、これをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例による当該公共下水道から放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるそれぞれの項目に関し、規則で定める量の範囲内であるときは、管理者が特に必要とする場合を除き、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第27条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第28条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第29条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。使用者が変更になったときも、同様とする。ただし、雨水のみを排除している公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第30条 組合は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、規則で定める納入通知書又は口座振替の方法により2使用月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときはこの限りでない。

3 納入通知書の方法による場合の納期限は、納入通知書記載の日とする。

4 口座振替の方法による場合の納期限は、定例日(使用料算定基準日としてあらかじめ管理者が定めた隔月の日をいう。以下同じ。)の翌月の15日とする。ただし、振替不能者の再振替は、定例日の翌々月1日とする。

5 前項の納期限が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日及び同月3日をいう。以下この項において同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を納期限とする。

6 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めるときは、随時に使用料を徴収することができる。

7 前5項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において管理者が必要と認めたときは、概算料金を前納させることができる。この場合において、精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第31条 使用料は、1使用月につき、別表に掲げる金額により算定した金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 前項の使用料の額については、定例日現在において算定した汚水量を各月均等とみなして算定する。ただし、各月の汚水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、定例日の属する月分の端数は切り捨て、その前月分の端数は1立方メートルとして算定する。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量による。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して規則で定めるところにより、管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、水道水以外の水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して規則で定めるところにより、管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときの基本使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のときは、基本使用料の2分の1とする。

(2) 使用日数が16日以上のときは、1使用月として算定した額とする。

(使用の態様の変更の届出)

第32条 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき又は水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(資料の提出)

第33条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から資料の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(改善命令)

第34条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第35条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 排水施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置、断面及び構造の詳細を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第36条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添架であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第37条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除するものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除するものに流入させるように設けること。

(2) 構造の技術上の基準は、第19条及び第20条による。

2 前項の排水施設の新設等を行おうとするときは、規則で定めるところにより、管理者の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けるための申請については第35条の規定を準用する。

(占用)

第38条 公共下水道の敷地、排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)又は終末処理場に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地、排水施設又は終末処理場を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第35条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可があったものとみなす。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の施設の復旧方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収することができる。

3 前項の占用料については、坂戸市道路占用料徴収条例(昭和35年坂戸町条例第11号)及び坂戸市道路占用規則(昭和35年坂戸町規則第6号)を準用する。この場合において、同条例中「道路」とあるのは「公共下水道の敷地、排水施設又は終末処理場」と読み替えるものとする。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(占用期間)

第39条 前条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

(原状回復)

第40条 第38条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道の施設を原状に回復しなければならない。

2 原状回復をしようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

3 管理者は、第38条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前2項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第41条 管理者は、次の各号に掲げる指定又は登録を受けようとする者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の新規指定 1件につき 15,000円

(2) 指定工事店の更新指定及び再交付 1件につき 2,000円

(3) 排水設備工事責任技術者の新規登録 1件につき 1,000円

(4) 排水設備工事責任技術者の更新登録及び再交付 1件につき 1,000円

2 前項の手数料は、規則で定める納入通知書により徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料の督促及び延滞金)

第42条 管理者は、使用料を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。

3 納付義務者が納期限後に使用料を納付する場合には、当該使用料の金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間にあっては、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。

4 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 第3項に規定する延滞金の額の計算につき定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(使用料等の減免)

第43条 管理者は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料、手数料又は延滞金を規則で定めるところにより減免することができる。

(使用の制限)

第44条 管理者は、公共下水道を築造撤去、掃除及びしゅんせつする場合、若しくは天災その他の事由でやむを得ないと認めた場合は公共下水道及び排水設備の使用を停止し、又は制限することができる。

2 前項の場合には、管理者は、あらかじめ、その日時及びその区域を公示する。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

3 管理者は、排水設備からの放流によって公共下水道を破損し、その疎通を妨げ、又は人畜その他動植物に危害があると認めた場合も第1項に準ずる。この場合、使用者の負担において、特別な措置をさせることができる。

(委任)

第45条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第46条 次に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第5条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等新設等の工事を実施した者

(4) 偽りその他不正な手段により第10条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(5) 第24条又は第26条の規定に違反した使用者

(6) 第27条又は第29条の規定による届出を怠った者

(7) 第33条に規定する資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第34条に規定する命令に違反した者

(9) 第40条第2項に規定する指示に従わなかった者

(10) 第4条第1項第35条の規定による申請書又は図書、第4条第2項本文第27条第29条の規定による届出書、第31条第3項第3号の規定による申告書又は第33条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第47条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合延滞金徴収条例の廃止)

2 坂戸、鶴ヶ島下水道組合延滞金徴収条例(昭和51年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第7号)は、廃止する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合延滞金徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合延滞金徴収条例の規定により行われている処分、手続その他の行為については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

4 この条例の施行前に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の同条例の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の同条例の規定によってしたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第42条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から同月31日までの間に初めて使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月31日後であるもの(次項において「特定使用料」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によるものとされた部分は、特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から令和元年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

別表(第31条関係)

料率

用途

基本使用料(1使用月につき)

従量使用料(1使用月につき)

金額

汚水排除量

金額

(1立方メートルにつき)

一般用

800円

10立方メートルまで

5円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

128円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

170円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

218円

100立方メートルを超え300立方メートルまで

262円

300立方メートルを超える分

318円

公衆浴場用

1立方メートルにつき

60円

備考

1 「一般用」とは、公衆浴場用以外で公共下水道を使用する場合をいう。

2 「公衆浴場用」とは、公衆浴場の確保のため特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場において公共下水道を使用する場合をいう。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例

平成30年3月6日 条例第3号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成30年3月6日 条例第3号
令和元年6月25日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第6号
令和2年10月13日 条例第1号