○坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例
平成30年3月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次条に規定する徴収対象区域から組合の公共下水道(汚水を排除するためのものに限る。)に下水を流入させようとする建築物の敷地である土地(以下「対象地」という。)の所有者(当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利の目的となっているときは、それぞれの地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人とする。)であって、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による許可を受けたもの若しくは法第41条の規定による協議を完了したもの又は坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号)第37条の規定による許可を受けたもの(以下「所有者等」という。)から徴収する。
(分担金の徴収対象区域)
第3条 分担金の徴収対象区域は、法第4条第1項の規定に基づき定めた事業計画区域以外の区域とする。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、対象地の面積に1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、一括して徴収するものとし、納期限は、納入通知書記載の日とする。
(督促及び延滞金)
第6条 管理者は、分担金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに納付しないときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 納付義務者が納期限後に分担金を納付する場合には、当該分担金の金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間にあっては、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。
4 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 第3項に規定する延滞金の額の計算につき定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(分担金の減免)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する所有者等については、分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る所有者等
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る所有者等
(3) 前2号に掲げる所有者等のほか、その状況により特に分担金を減額し又は免除する必要があると認める土地に係る所有者等
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第6条第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、前項に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。