○坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則

平成30年3月6日

規則第1号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則(昭和48年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに、食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようさし入れ、その接合部は、雨水の浸入及び漏水の防止を図るための措置を講ずること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、公共ます等の取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その接合部は、漏水の防止を図るための措置を講ずること。

2 汚水を排除するために設置する公共ますの設置個数は、次に定めるところによる。

(1) 1宅地1個とする。ただし、排水面積が300平方メートル以上の土地にあっては300平方メートル増すごとに1個を増加することができる。

(2) 同一宅地内に複数の排水設備を必要とする家屋が存する場合で、家屋の所有者が全て同じ場合にあっては、前号に準じるものとし、家屋の所有者が異なる場合にあっては、それぞれの家屋に公共ますを設置することができるものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、排水設備を必要としない土地については、公共ますは設置しないものとする。

3 公共ます等は、排水設備と公共下水道取付管との接合箇所に設け、その位置は、排水設備義務者の土地内とする。ただし、管理者が施行上やむを得ないと認めた場合に限り、公道内に設けることができる。

(排水設備の構造基準)

第3条 汚水を排除すべき排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。

(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。

(2) 防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、じんかいその他の固形物の流下を止めるため、有効な目幅のストレーナー(除じん網)を設けること。

(4) 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油阻装置を設けなければならない。

(5) 洗車場、染色工場等で土砂及びこれに準ずるものを多量に排出する場所には、砂阻装置を設けなければならない。

(6) 枝管の内径は、次のとおりとする。

種別

内径

小便器、手洗器及び洗面器、接続管

50ミリメートル以上

浴そう(家庭用)接続管及び炊事場接続管

75ミリメートル以上

大便器接続管

100ミリメートル以上

(7) ますの内径又は内のり及び深さは、標準として次のとおりとする。

内径及又は内のり(センチメートル)

深さ(センチメートル)

15~30

80以下

35

90以下

45

120以下

60

150以下

(8) 排水管の土かぶりは、私道内では80センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。ただし、管理者が認めた場合はこの限りでない。

(9) 地下室、その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第4条第1項の規定により、排水設備等の計画の確認を受けようとするものは、排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)を工事着工7日前までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備新設等計画確認通知書(様式第2号)により通知する。

(排水設備等の軽微な変更等)

第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する変更及び条例第6条第1項に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) ますの蓋若しくはマンホールの蓋の据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備等の工事の完了届)

第6条 条例第5条第1項に規定する排水設備等の工事が完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項に規定する適合の証は、検査済証(様式第4号)とする。

3 検査済証の交付を受けた者は、管理者の交付する標識(様式第5号)を門戸等、確認できる場所に掲げるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)

第7条 条例第19条第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)

第8条 条例第19条第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設又は処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽徴であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第9条 条例第20条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第10条 条例第21条第2号に規定する規則で定める措置は、処理施設について次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第11条 条例第23条第6号に規定する規則で定める措置は、終末処理場について次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(除害施設の設置等の特例)

第12条 条例第24条第2項に規定する下水は、次の表に掲げる項目に係る水質、かつ、水量のものとする。

項目

(1日当たりの平均的な排除量)

温度

30立方メートル未満

水素イオン濃度

30立方メートル未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

30立方メートル未満

沃素消費量

50立方メートル未満

2 条例第26条第2項に規定する下水は、次の表に掲げる項目に係る水質、かつ、水量のものとする。

項目

(1日当たりの平均的な排除量)

温度

30立方メートル未満

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

50立方メートル未満

水素イオン濃度

30立方メートル未満

生物化学的酸素要求量

50立方メートル未満

浮遊物質量

50立方メートル未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

30立方メートル未満

窒素含有量

50立方メートル未満

燐含有量

50立方メートル未満

(水質管理責任者の届出)

第13条 条例第27条の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第6号)によってしなければならない。

(水質管理責任者の業務)

第14条 条例第27条に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 除害施設の維持管理及びこれらの施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定及び記録に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(水質管理責任者の資格)

第15条 条例第27条に規定する水質管理責任者の資格は、当該事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。

(2) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第114条第2項に規定する公害防止主任者の資格を有すること。

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第22条第2項に規定する資格を有すること。

(4) 前3号と同程度以上の講習等を修了していること。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する水質管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設の設置者又は下水道法に係る特定施設の設置者の申請により、管理者が承認した者を水質管理責任者とみなす。この場合において、水質管理責任者とみなす期間は、前項各号に規定する資格を取得し、又は講習等を修了するときまでとする。

3 前項の規定による承認を受けようとする者は、水質管理責任者特認届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 条例第29条第1項の規定により公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(納入通知書)

第17条 条例第30条第2項の規定による納入は、納入通知書(様式第9号)による。

(水道水の使用水量の認定)

第18条 条例第31条第3項第1号ただし書に規定する認定は、使用者の申請に基づき認定する。

(水道水以外の使用水量の認定)

第19条 条例第31条第3項第2号に定める水道水以外の水を使用した場合の使用料の認定は、計測のために取り付けた装置により測定された水量とする。

2 条例第31条第3項第2号ただし書に規定する認定は、使用者の申請に基づき認定する。

(汚水排除量の申告)

第20条 条例第31条第3項第3号の規定による申告は、申告書を作成し、定例日の7日前までに管理者に提出しなければならない。

(使用の態様の変更の届出)

第21条 条例第32条の規定により使用の態様の変更の届出をしようとする者は、使用態様変更届(様式第10号)を管理者に届け出なければならない。

(行為の許可等)

第22条 条例第35条又は条例第37条の規定による許可を受けようとする者は、物件設置許可申請書(様式第11号)又は(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、物件設置許可決定通知書(様式第13号)又は(様式第14号)により通知する。

(占用)

第23条 条例第38条の規定による占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、下水道占用許可申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道占用許可決定通知書(様式第16号)により通知する。

(原状回復の届出)

第24条 条例第40条の規定により原状回復をしようとする者は、下水道占用期間満了等届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(手数料の納入通知書)

第25条 条例第41条第2項の規定による納入は、納入通知書(様式第18号)による。

(督促)

第26条 条例第42条第1項の規定による督促は、督促状(様式第19号)による。

(使用料等の減免)

第27条 条例第43条の規定により、使用料、占用料、手数料及び延滞金の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、下水道使用料等減免決定通知書(様式第21号)により通知する。

(使用料の過誤納における措置)

第28条 使用料を納入した後、その納入した使用料について過納又は誤納があったときは、正規の使用料との差額を直ちに還付又は追徴するものとする。ただし、管理者が必要であると認めたときは、当該使用者の未納に係る使用料があるときは、過誤納金をその未納に係る使用料に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定による還付を行うときは、下水道使用料過誤納金還付通知書(様式第22号)により、又充当を行う場合は、下水道使用料過誤納金充当通知書(様式第23号)により過誤納者に通知するものとする。

(身分証明書)

第29条 法第13条及び第32条の規定による職員の身分を示す証明証は、身分証明書(様式第24号様式第25号)とする。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合延滞金徴収条例施行規則の廃止)

2 坂戸、鶴ヶ島下水道組合延滞金徴収条例施行規則(昭和51年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第7号)は、廃止する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合延滞金徴収条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合延滞金徴収条例施行規則の規定により行われている処分、手続その他の行為については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(経過措置)

4 この規則の施行前に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の同規則の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の相当の規定によってしたものとみなす。

5 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第3号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則

平成30年3月6日 規則第1号

(令和4年2月16日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成30年3月6日 規則第1号
令和元年12月23日 規則第3号
令和2年10月13日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第7号
令和4年2月16日 規則第2号