○坂戸、鶴ヶ島下水道組合除害施設設置規則
平成30年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下「条例」という。)第24条及び第26条に基づく除害施設の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 事業場の名称及び所在地
(3) 汚水(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排出する施設及び除害施設の概要
(4) 公共下水道(法第2条第3号に規定する公共下水道で組合が設置する者をいう。以下同じ。)に排除される下水(法第2条第1号に規定する下水をいう。以下同じ。)の量及び水質
(5) 用水及び排水の系統図
(6) 除害施設から発生する残渣、汚泥等の処理及び処分方法
(承継)
第6条 第2条の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第2条の規定による届出をした者について相続又は合併があった場合は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 当該除害施設の構造については、前項で選定した処理方法に対応するものであって、適切な容量、耐久性、耐食性を有するものであること。
(維持管理)
第8条 除害施設を設置した者は、当該除害施設の点検表を作成し、排水の期間中1日1回以上点検を行い、除害施設の機能が維持できるように管理しなければならない。
2 除害施設を設置した者は、当該除害施設から排除する下水の水質の測定を行い、その結果を5年間保存して置かなければならない。この場合において、水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法又はこれに準ずる方法によるものとする。
3 除害施設を設置した者は、当該除害施設より発生する残渣、汚泥について適切な処理及び処分を行うよう管理しなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合除害施設設置規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。