○坂戸、鶴ヶ島下水道組合除害施設設置規則

平成30年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下「条例」という。)第24条及び第26条に基づく除害施設の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 除害施設を設置しようとする者は、除害施設設置届出書(様式第1号)により、次の各号に掲げる事項を設置しようとする日の60日前までに管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 事業場の名称及び所在地

(3) 汚水(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する汚水をいう。以下同じ。)を排出する施設及び除害施設の概要

(4) 公共下水道(法第2条第3号に規定する公共下水道で組合が設置する者をいう。以下同じ。)に排除される下水(法第2条第1号に規定する下水をいう。以下同じ。)の量及び水質

(5) 用水及び排水の系統図

(6) 除害施設から発生する残渣、汚泥等の処理及び処分方法

2 除害施設を設置した者は、継続して除害施設による下水を排除して公共下水道を使用することとなったときは、除害施設使用届出書(様式第2号)により、前項第1号から第6号に掲げる内容を当該使用を開始した日から30日以内に管理者に提出しなければならない。

(除害施設の構造等の変更の届出)

第3条 前条の規定により届出をした者が、同条第1項第3号から第6号のいずれかの事項を変更しようとするときは、除害施設構造等変更届出書(様式第3号)を当該変更しようとする日の60日前までに管理者に提出しなければならない。

(受理書)

第4条 管理者は、第2条第1項及び前条の規定による届出を受理したときは、様式第4号による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(氏名等の変更等の届出)

第5条 第2条の規定による届出をした者は、同条第1項第1号及び第2号のいずれかの事項に変更があったときは、当該変更があった日から30日以内に氏名変更等届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 第2条の規定による届出をした者は、除害施設の使用を休止又は廃止したときは、当該休止又は廃止した日から30日以内に除害施設使用休止(廃止)届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(承継)

第6条 第2条の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第2条の規定による届出をした者について相続又は合併があった場合は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第2条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、当該承継した日から30日以内に承継届出書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(除害施設の設計基準)

第7条 条例24条に規定する基準に適合しない下水を排除するおそれのある者(同条第2項本文に該当する者を除く。)及び条例第26条第1項に規定する基準に適合しない下水を排除している者(同条第2項本文に該当する者を除く。)は、当該事業場の規模及び操業形態、廃水の発生量及び水質等を考慮して適切な処理方法を選定すること。

2 当該除害施設の構造については、前項で選定した処理方法に対応するものであって、適切な容量、耐久性、耐食性を有するものであること。

(維持管理)

第8条 除害施設を設置した者は、当該除害施設の点検表を作成し、排水の期間中1日1回以上点検を行い、除害施設の機能が維持できるように管理しなければならない。

2 除害施設を設置した者は、当該除害施設から排除する下水の水質の測定を行い、その結果を5年間保存して置かなければならない。この場合において、水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法又はこれに準ずる方法によるものとする。

3 除害施設を設置した者は、当該除害施設より発生する残渣、汚泥について適切な処理及び処分を行うよう管理しなければならない。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合除害施設設置規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合除害施設設置規則

平成30年3月29日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)