○坂戸、鶴ヶ島下水道組合汚水量算定に関するメーター設置取扱要綱

平成30年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下「条例」という。)及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号。)に規定する汚水量の算定について、水道メーターの他に排水メーター及び増量メーターを設置した場合の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、次のとおりとする。

(1) 水道メーター

坂戸、鶴ヶ島水道企業団水道事業給水条例(平成10年条例第1号)第17条において規定するメーター。ただし、川越市大字竹野の一部、川越市大字栄、川越市大字富士見については、川越市水道事業給水条例(昭和34年条例第6号)第13条において規定するメーター。

(2) 排水メーター

公共下水道に排除される汚水の量を計量する装置

(3) 管理者が設置した増量メーター(以下「増量メーター」という。)

水道水以外の水量を計量する装置

(設置基準)

第3条 水道メーターで計量した水量が、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合に、排水メーターを設置することができる。

2 水道水以外の水を使用している場合は、増量メーターを設置しなければならない。

(排水メーター及び増量メーターの基準)

第4条 排水メーターは、計量機器の取替時期又は製造業者が推奨する保守方法が明記されているものでなければならない。

2 増量メーターは、計量法(平成4年法律第51号)に適合しているものに限る。

(申請)

第5条 排水メーター及び増量メーターにより汚水量の算定を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定による排水設備新設等計画確認申請書に次に掲げる書類を添えて工事着手日の7日前までに管理者に提出しなければならない。

(1) メーター設置等届(様式第1号)

(2) 給・排水経路が確認できる平面図及びメーターの設置図

(3) 排水メーターを設置するときは、計量機器の取替時期又は製造業者が推奨する保守方法が明記されている書類及び維持管理に関する誓約書

2 増量メーターを設置するときは、増量メーター設置申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、増量メーター設置決定通知書(様式第3号)により通知し、管理者が設置する。

(完了届)

第6条 排水メーターを設置した者は、その工事が完了した日から5日以内にメーター設置等完了届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない

(検査)

第7条 管理者は、前条の排水設備等工事完了届及び、メーター設置等完了届が提出されたときは、速やかに検査を行う。

(管理)

第8条 使用者は、次の各号に定めるとおり排水メーター及び増量メーターを管理しなければならない。

(1) 排水メーターは、メーカーが推奨する保守方法等により適切に管理を行うこと。また、交換を行った場合は、メーター設置等届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、管理者へ報告するものとする。

 設置図面

 作業内容が確認できる写真

 設置した排水メーターの構造及び性能を示す書類

(2) 増量メーターは、管理者が行う検針等に支障がないよう申請者により適正に保管し、維持管理は管理者が行う。

(費用負担)

第9条 費用負担については次の各号による。

(1) 排水メーターの設置、維持管理、検定期間満了による交換校正、修繕及び撤去に係る費用については、使用者の負担とする。

(2) 増量メーターの設置、維持管理、検定期間満了による交換校正、修繕及び撤去は管理者が行う。ただし、使用者の原因による破損等についてはこの限りでない。

(取消し)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、排水メーターによる汚水量の算定を取り消し、水道メーターによる算定とするものとする。

(1) 第4条第1項に定める基準を満たさなくなったとき。

(2) 第8条に定める管理を行わなかったとき。

(3) 虚偽の申請、その他不正な方法により許可を受けたとき。

(4) その他、管理者が特に必要と認めたとき。

(現地調査)

第11条 管理者は、適正な運用を期すため、必要な現地調査を行い、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合汚水量算定に関するメーター設置取扱要綱

平成30年4月1日 告示第12号

(令和4年3月30日施行)