○坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道使用料に係る返還金支払要綱

平成30年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道使用料の賦課誤りにより納入された下水道使用料のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条第1項の規定により債務が消滅し還付請求が不能となった下水道使用料相当額(以下「還付不能金」という。)について、当該還付不能金に係る下水道使用料を納入した者(以下「納入者」という。)の不利益を補填し、もって下水道事業に対する信頼の確保を図るため、当該還付不能金に関し必要な事項を定めるものとする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は法第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還対象者)

第3条 還付不能金の返還を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、賦課誤り(その原因が明らかに組合にある場合に限る。)をした下水道使用料について、還付不能金がある納入者とする。ただし、当該納入者が死亡している場合は、その相続人とする。

2 前項ただし書の場合において、相続人が複数あるときは、管理者は、相続人の代表者からの申出により、当該代表者を返還対象者とすることができる。この場合において、相続人代表者が連署した相続人代表者指定届出書(様式第1号)を提出するものとする。

(遡及期間)

第4条 法第236条第1項の規定により、返還の遡及期間は5年とする。ただし、民法(明治29年法律第89条)第724条の規定により、還付不能金については15年を超えない期間に限り遡及するものとする。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に係る利息相当額(以下「利息相当額」という。)

2 還付不能金の額は、組合が保有する帳簿等により算定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、返還対象者が保有する領収書又は返還対象者が下水道へ排除した汚水量の実績により還付不能金を確認し又は算定できるものについては、返還金の対象とすることができる。

4 利息相当額は、還付不能金があった日(以下「納付日」という。)の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じて年5パーセントを乗じて算定し、その額に100円未満の端数があるとき、又は、その全額が1,000円未満であるときは、その端数金額、又はその全額を切り捨てる。ただし、還付不能金に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額、又はその全額を切り捨てる。この場合において、納付日が確認できないときは、当該還付不能金は、各納期の末日に納付されたものとみなす。

(返還対象者への通知)

第6条 返還金の支出を決定したときは、返還金支払通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(返還金の請求)

第7条 返還対象者は、返還金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により、管理者に請求しなければならない。

2 管理者は、必要があると認めた時は、請求書に領収書等を添付させることができる。

(返還金の支払)

第8条 管理者は、前条第1項の請求書の提出があったときは、遅滞なく返還金を返還対象者に支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道使用料に係る返還金支払要綱

平成30年4月1日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)