○坂戸、鶴ヶ島下水道組合取付管等設置取扱要綱
平成30年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共ます及び取付管(以下「取付管等」という。)の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 汚水を排除すべき取付管等の設置基準は、次に掲げるところによる。
(1) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号。以下「施行規則」という。)第2条第2項に規定する1宅地は、複数の地番の土地を同一の目的で利用している場合を含むものとする。
(2) 公共ますは、道路境界から50センチメートルを基準とした宅地内に設置するものとする。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2 雨水を排除すべき取付管等の設置基準は、公共ますを道路境界から50センチメートルを基準とした宅地内に設置するものとする。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(設置者)
第3条 汚水を排除すべき取付管等は、管理者が設置する。ただし、次のいずれかに該当するときは、取付管等を設置しようとする者又は取付管等の構造変更、移設又は撤去しようとする者が設置等をしなければならない。
(1) 開発行為等に該当する場合で道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による公道以外の箇所に設置するとき。
(2) 施行規則第2条第2項で規定する設置個数を超える個数を設置するとき。
(3) 施行規則第2条第2項で規定する設置個数を設置している土地の分筆を行い、新たに設置するとき。
(4) 自己都合による構造変更、移設及び撤去を行うとき。
(5) 区域外流入が許可されたとき。
2 雨水を排除すべき取付管等は、取付管等を設置しようとする者が設置をしなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。