○坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例の左横書き等を実施するための措置に関する条例
令和元年10月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の際現に存する坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の条例の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(数字等)
第3条 既存の条例中、漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い語
2 数値を表す単位として必要な場合、「億」又は「万」を用いることができる。
3 号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、片仮名による五十音順に改める。
(字句)
第4条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(表等)
第5条 既存の条例中、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになっているものについては、この限りでない。
(用字、用語、送り仮名等)
第6条 既存の条例中に用いている用字、用語、送り仮名の付け方等については、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)による基準に従い、統一する。
2 既存の条例中、よう音及び促音として用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、漢字に付ける振り仮名で大書きになっているものを除き、全て小書きに改める。
(その他)
第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
附則
この条例は、令和元年11月1日から施行する。