○坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年12月23日
条例第8号
(報酬等)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、第4項から第6項までの規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第10条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額(月額の報酬にあってはその額に100円未満の端数を生じたとき、日額の報酬にあってはその額に10円未満の端数を生じたときはこれらをそれぞれ四捨五入して得た額、時間額の報酬にあってはその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)の合計額とする。
3 前項に規定する報酬の基本額は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例別表第1に定める定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の職務の級2級における最高の号給の給料月額に相当する額(以下「上限額」という。)を超えてはならない。
4 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1か月につき、上限額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において、規則で定めるところにより、決定する。
5 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、上限額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において、規則で定めるところにより、決定する。
6 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、上限額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を超えない範囲内において、規則で定めるところにより、決定する。
7 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。
9 第1号会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6か月未満である者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は、支給しない。
(費用弁償)
第4条 第1号会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するとき及び公務のため旅行したときは、規則で定めるところにより、それらの費用を弁償する。
2 前項に規定する費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して規則で定める額とする。
(給料等)
第5条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下この条において「第2号会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 第2号会計年度任用職員の給料の額は、上限額を超えない範囲において、規則で定めるところにより、決定する。
3 第2条第7項の規定は、第2号会計年度任用職員の給料の額の決定について準用する。
4 第2号会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6か月未満である者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は、支給しない。
(報酬等の減額)
第6条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略