○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の臨時的任用に関する規則
令和2年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、管理者の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。この場合において、第1号の規定により臨時的任用を行おうとするときは、管理者の承認があったものとみなす。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項に規定する採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間の更新)
第3条 臨時的任用の期間は、管理者の承認を得て、6か月を超えない期間で更新することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。