○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の暫定再任用に関する規則
令和5年3月29日
規則第8号
(遵守すべき基準)
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次項において「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 暫定再任用を行う場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況
(様式)
第5条 この規則に定める書類の書式は、管理者が別に定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。