○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間に関する規程
昭和43年8月20日
訓令第1号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号)及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第4号)に基づき、坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者の事務部局の職員の勤務時間について定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から1時間は、休憩時間とする。
第3条 勤務条件の特殊性その他の事情により、特例を必要とする職員の勤務時間、勤務時間の割り振り、休憩時間等については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和52年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。
(他の規程の一部改正)
2 坂戸、鶴ヶ島下水道組合当直規程(昭和47年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は、昭和63年8月13日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は、平成元年7月29日から施行する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年5月29日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。