○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応規程
平成28年3月10日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第6条第1項の規定により政府が定める基本方針に即して、法第7条に規定する事項に関し、職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第2条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害(法第2条第1号に規定する障害をいう。以下同じ。)を理由として、障害者(同号に規定する障害をいう。以下同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
(合理的配慮の提供)
第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。
(監督者の責務)
第4条 職員のうち課長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 監督する職員に対し、日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者等から職員による不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、要望等(第6条において「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合は、監督する職員に対し、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(懲戒処分等)
第5条 職員が障害者に対して不当な差別的取扱いをした場合又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮の提供をしない場合は、その態様等によっては、職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合等に該当し、懲戒処分等に付されることがある。
(相談体制の整備)
第6条 障害者及びその家族その他の関係者(以下この条において「障害者等」という。)からの相談等に的確に対応するため、各課に相談窓口を置く。
2 障害者等からの相談等は、前項の職員が属する課の相談窓口において処理するものとする。ただし、当該障害者等が他の相談窓口において相談等を希望する場合は、当該他の相談窓口において処理するものとする。
3 前項本文の規定による相談等の処理を行った場合において、当該相談等を行った障害者等が当該処理について不服があるときは、総務課又はその委託を受けた者が当該相談等を処理するものとする。
4 前項の規定による相談等の処理を行ってもなお当該相談等を行った障害者等が当該処理について不服がある場合は、事務局又は総務課が当該相談等を処理するものとする。
5 相談窓口は、障害者からの相談等を受ける場合は、当該障害者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ、電子メールに加え、当該障害者がコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
6 相談窓口に寄せられた相談等については、軽微なものを除き総務課に集約し、障害者等のプライバシーに十分配慮しつつ、各課の相談窓口における情報の共有を図り、以後の相談等において活用するものとする。
7 総務課は、第2項の規定による障害者等からの相談等について、相談窓口に対し、助言、法の解釈、合理的配慮の具体例等の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(研修及び啓発)
第7条 管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。
2 管理者は、新たに職員となった者に対しては障害を理由とする差別の解消に関する基本的な事項について理解させるため、新たに監督者となった職員に対しては障害を理由とする差別の解消等に関し求められる役割について理解させるため、それぞれ研修を実施するものとする。
3 管理者は、職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者に適切に対応するために必要なマニュアルの活用等により、障害者の権利利益の保護について意識の啓発を図るものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。