○坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会公印規程

昭和47年1月2日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、議会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長が保管するものとする。

(公印の使用等)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合公印規程(昭和40年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第1号)の例によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月20日から適用する。

(昭和63年議会告示第8号)

この規程は、昭和63年6月24日から施行する。

別表

番号

公共の名称

寸法

ひな形

使用区分

1

坂戸・鶴ヶ島下水道組合議会議長印

21ミリメートル

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公文書用

2

坂戸・鶴ヶ島下水道組合議会副議長印

21ミリメートル

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3

坂戸・鶴ヶ島下水道組合議会印

27ミリメートル

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会公印規程

昭和47年1月2日 議会告示第1号

(昭和63年6月24日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和47年1月2日 議会告示第1号
昭和63年6月24日 議会告示第8号