○坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会公印規程
昭和47年1月2日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、議会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長が保管するものとする。
(公印の使用等)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合公印規程(昭和40年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第1号)の例によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月20日から適用する。
附則(昭和63年議会告示第8号)
この規程は、昭和63年6月24日から施行する。
別表
番号 | 公共の名称 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 |
1 | 坂戸・鶴ヶ島下水道組合議会議長印 | 方 21ミリメートル | 公文書用 | |
2 | 坂戸・鶴ヶ島下水道組合議会副議長印 | 方 21ミリメートル | 同 | |
3 | 坂戸・鶴ヶ島下水道組合議会印 | 方 27ミリメートル | 同 |