○坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員情報公開条例施行規程
平成15年6月12日
監査告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組合規則への準拠)
第2条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員が保有する情報の公開に係る条例の施行については、この規程に定めるもののほか、坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開条例施行規則(平成15年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第8号)の例による。
(検索用資料)
第3条 代表監査委員は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合監査委員が保有する情報の公開を請求しようとするものの利便に供するため、情報の検索に必要な資料として、管理者が設置する受付窓口にファイル基準表を備え付けるものとする。
附則
この告示は、平成15年10月1日から施行する。