○坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則

昭和62年2月10日

規則第1号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和56年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務局設置条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第10号)の規定に基づき、設置する事務局(以下「局」という。)の組織について必要な事項を定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって行政事務の適正、かつ、能率的な運営を図ることを目的とする。

(相互の連絡)

第2条 局の組織においては、相互に緊密な連絡を図り、全て一体となって、業務機能を発揮しなければならない。

(課の設置)

第3条 局に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 財務課

(3) 業務課

(4) 建設課

(5) 維持管理課

(総務課の分掌事務)

第4条 総務課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

1 総務係

(1) 儀式、交際及び表彰に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 公平委員会に関すること。

(4) 組織、職制及び定数に関すること。

(5) 人事及び給与等に関すること。

(6) 職員の安全衛生管理に関すること。

(7) 組合に関する訴訟及び和解に関すること。

(8) 条例、規則等の立案、審査に関すること。

(9) 文書等の収受、発送及び総合調整に関すること。

(10) 告示及び公告に関すること。

(11) 公印の取扱及び管守に関すること。

(12) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総合調整に関すること。

(13) 審査会及び審議会に関すること。

(14) 本庁舎の維持管理に関すること。

(15) 組合有物件等の保険に関すること。

(16) 庁用自動車の購入、廃車及び運行管理、事故処理の調整に関すること。

(17) 工事請負又は物品購入等に係る業者の登録、指名、入札及び契約に関すること。

(18) 庁内情報システム等の管理運営及び総合調整に関すること。

(19) プロジェクトチームに関すること。

(20) 陳情、要望等の受理及びその調整に関すること。

(21) 所管する施設等の境界確認及び使用許可等に関すること。

(22) 他の課の所管に属しないこと。

2 防災・検査係

(1) 危機管理の総合調整に関すること。

(2) 防災対策の企画及び推進に関すること。

(3) 下水道事業業務継続計画に関すること。

(4) 防災訓練に関すること。

(5) 防災倉庫及び災害用備蓄品に関すること。

(6) 構成市地域防災計画との連絡調整に関すること。

(7) 初動時における災害復旧に関する関係機関との連絡調整に関すること。

(8) 工事及び特に定められた物品等の検査に関すること。

(9) 市民からの問い合わせ等に対する調整に関すること。

(財務課の分掌事務)

第5条 財務課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 組合実施計画及び経営計画に関すること。

(2) 予算の編成等に関すること。

(3) 企業債及び一時借入金等に関すること。

(4) 業務状況の公表に関すること。

(5) 経営の分析及び財務諸表の作成等に関すること。

(6) 公有財産の管理及び処分の総括に関すること。

(7) 固定資産の評価及び減価償却等の総括に関すること。

(8) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(9) 資金計画及び資金運用等に関すること。

(10) 会計伝票等の審査及び整理保管に関すること。

(11) 出納取扱金融機関等に関すること。

(12) 決算の調製等に関すること。

(13) 監査事務に関すること。

(14) 基金に関すること。

(15) 所管事務の調査、統計に関すること。

(16) その他会計に関すること。

(業務課の分掌事務)

第6条 業務課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 下水道使用料に関すること。

(2) 公共下水道使用開始等届に関すること。

(3) 自家水使用検針に関すること。

(4) 下水道使用者等の台帳作成及び管理に関すること。

(5) 下水道使用料等の取扱金融機関に関すること。

(6) 水洗化の普及促進に係る企画、啓発及び相談に関すること。

(7) 水洗便所改造資金の貸付け及び償還に関すること。

(8) 開発行為に伴う排水施設等の審査指導に関すること。

(9) 公共下水道区域外流入に係る許可等に関すること。

(10) 下水道事業分担金及び受益者負担金に関すること。

(11) 排水設備に関すること。

(12) 指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。

(13) 特定施設及び除害施設の設置受付に関すること。

(14) 公共下水道管理統合システムの総合調整及び管理に関すること。

(15) 排水メーター及び増量メーターの設置等に関すること。

(16) 所管事務の調査、統計に関すること。

(建設課の分掌事務)

第7条 建設課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 下水道事業計画、認可及びこれに基づく諸計画に関すること。

(2) 所管の交付金に関すること。

(3) 下水道事業用地の取得等に関すること。

(4) 公共下水道工事等の設計、施工及び監督指導に関すること。

(5) 公共下水道供用開始の告示に関すること。

(6) 所管事務の調査、統計に関すること。

(維持管理課の分掌事務)

第8条 維持管理課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

1 施設維持管理係

(1) 公共下水道施設の維持管理、改良に関すること。

(2) 下水道総合地震対策事業に関すること。

(3) 下水道ストックマネジメント事業に関すること。

(4) 所管の交付金に関すること。

(5) 公共下水道施設に流入する水質の監視、指導及び放流水等の水質に関すること。

(6) 公共下水道台帳等の調整及び管理に関すること。

(7) 特定施設及び除害施設の監理、指導に関すること。

(8) 処理場関連施設の維持管理、改良に関すること。

(9) 所管する施設等の物件設置及び占用に関すること。

(10) 所管する施設等の境界確認及び使用許可等に関すること。

(11) 地球温暖化対策及びエネルギー使用の合理化に関すること。

(12) 施設で実施する啓発事業及び出前講座に関すること。

(13) 所管事務の調査、統計に関すること。

(局の職及び職務)

第9条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

事務局長

上司の命を受け、局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

2 局に、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

水処理センター所長

上司の命を受け、主に建設課及び維持管理課に関する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

3 前2項に定めるもののほか、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

参与

上司の命を受け、局の事務に関し、特に指定された事項を調査研究し、処理する。

次長

事務局長を補佐し、局の事務全般を監督し、その事務を整理する。ただし、次長が2人以上置かれている場合であって、あらかじめ事務局長からその掌理する事務の分担が定められている者の職務は、当該事務に限るものとする。

副参与

上司の命を受け、局の事務に関し、特に指定された事項を調査研究し、処理する。

参事

上司の命を受け、局の事務に関し、特に指定された事項を調査研究し、処理する。

副課長

上司の命を受け、課の事務に関し、特に指定された事項を処理するとともに、課長を補佐し、課の事務を整理する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務に関し、特に指定された事項を処理するとともに、課長及び副課長を補佐し、並びに課の事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係内の困難な事務を処理するとともに、所属職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、係内の相当困難な事務又は技術を処理する。

主事・技師

上司の命を受け、当該事務又は技術に従事する。

主事補・技師補

上司の命を受け、当該事務又は技術に従事するとともに、主事又は技師を補佐する。

4 第1項から前項までに定めるもののほか、技術員その他必要な職を置くことができる。

5 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務又は技術に従事する。

6 臨時の職員の職は、第4項に定める職に臨時を冠したものとする。

(事務分担等)

第10条 課に属する職員の事務分担は、課長が定める。

2 課長は、課内の事務分担を決定し、又は変更したときは、事務分担表を作成し、総務課へ提出するものとする。

(組織の特例)

第11条 管理者は、臨時又は特別な事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、別に定めるところにより、プロジェクト・チームを設けて処理させることができる。

2 プロジェクト・チームの設置基準、組織その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(相互援助)

第12条 事務局長は、緊急を要する事務で分担事務が繁忙である場合は、所属職員を相互に援助させることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、組合の組織について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際において、改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、次表左欄に掲げる係に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、この規則に基づき、同表の右欄に掲げる課及び係にそのままの職をもって、勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

庶務係

総務課 庶務係

計画係

建設課 計画係

施設第1係

建設課 施設係

施設第2係

建設課 普及係

業務係

総務課 料金係

維持第1係

管理課 維持係

維持第2係

管理課 水質係

(平成元年規則第2号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき技能職員として主事、技師、主事補及び技師補の辞令を発せられている者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則の規定により辞令を発せられたものとみなす。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に基づいて、次の表の左欄に掲げる課、水処理センター及び係に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる課、水処理センター及び係に従前の職をもって勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

建設課 施設第1係

建設課 建設係

管理課 維持係

北坂戸水処理センター 維持係

管理課 水質係

北坂戸水処理センター 水質係

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に基づいて、次の表の左欄に掲げる課、水処理センター及び係に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる課、水処理センター及び係に従前の職をもって勤務を命ぜられたものとする。

左欄

右欄

北坂戸水処理センター

維持係 水質係

水処理センター 北坂戸水処理センター担当

石井水処理センター

維持係 水質係

水処理センター 石井水処理センター担当

(平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)に基づいて、次の表の左欄に掲げる課及び係に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる課及び担当に従前の職をもって勤務を命じられたものとする。

総務課庶務係

総務課庶務担当

業務課料金係

業務課料金担当

業務課普及係

業務課普及担当

建設課計画係

建設課計画担当

建設課建設係

建設課建設担当

水処理センター

北坂戸水処理センター担当

水処理センター

水処理センター担当

水処理センター

北坂戸水処理センター担当

3 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づいて、次の表の左欄に掲げる職をもって勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる職をもって勤務を命じられたものとする。

課長補佐

主幹

係長

主査

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)に基づいて、次の表の左欄に掲げる課及び担当に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる課及び担当に従前の職をもって勤務を命じられたものとする。

左欄

右欄

総務課庶務担当

総務課総務担当

総務課財務担当

業務課料金担当

業務課業務担当

業務課普及担当

建設課計画担当

建設課建設担当

(平成17年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)に基づいて、次の表の左欄に掲げる課、水処理センター及び担当に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる課及び担当に従前の職をもって勤務を命じられたものとする。

業務課 業務担当

業務課 業務担当

管理課 施設管理担当

維持管理課

施設維持管理担当

水処理センター

水処理センター担当

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)に基づいて、次の表の左欄に掲げる課及び担当に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる課に従前の職をもって勤務を命じられたものとする。

総務課 検査担当

総務課 総務担当

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づいて、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

主席主幹

副課長

主幹

課長補佐

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づいて、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる課及び担当に従前の職をもって勤務を命じられたものとする。

総務課

総務課総務担当

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づいて、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる課及び担当に従前の職をもって勤務を命じられたものとする。

維持管理課

維持管理課施設維持管理担当

3 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づいて、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

所長

水処理センター所長

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務決裁規則の一部改正)

4 坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務決裁規則(平成14年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づいて、次の表の左欄に掲げる課及び担当に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる課及び係に従前の職をもって勤務を命ぜられたものとする。

総務課総務担当

総務課総務係

総務課会計担当

総務課会計係

維持管理課施設維持管理担当

維持管理課施設維持管理係

維持管理課防災担当

維持管理課防災係

3 この規則の施行の際、現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づいて、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則に基づき、同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

主査

係長

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則

昭和62年2月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和62年2月10日 規則第1号
平成元年3月13日 規則第2号
平成元年3月23日 規則第3号
平成2年3月22日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第5号
平成6年3月10日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第1号
平成11年3月29日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第5号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年7月11日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第1号
平成24年3月13日 規則第1号
平成26年3月24日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第4号
令和元年12月23日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第1号
令和3年3月11日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第4号