○坂戸、鶴ヶ島下水道組合プロジェクト・チームの設置基準等に関する規程
平成17年7月11日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第10条第2項に規定するプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 チームは、臨時又は特別の事務のうち、次のいずれかに該当する事務を処理させる場合に限り、設置するものとする。
(1) 重要、かつ、複数の課に関係する課題を、限られた期間内に効果的に解決するため、調査研究及び計画策定又は実施をすることが有効と認められる事務
(2) その他管理者が特に必要と認める事務
(設置の手続)
第3条 新たにチームを設置しようとするときは、その所掌する事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する課の長は、あらかじめ関係する課の長と協議の上、チーム設置要望書(別記様式)を事務局長を経て総務課長へ提出するものとする。
2 総務課長は、前項の規定により提出された、チーム設置要望書に基づき、おおむね次に掲げる事項を定め、管理者の承認を得るものとする。
(1) チーム設置及び名称
(2) 設置の目的
(3) 所掌する事務の概要
(4) チームの構成及び職務従事の形態
(5) 設置期間
(6) 庶務担当課
(7) その他必要な事項
(編成)
第4条 チームは、総括者、総括者補佐及びチーム員で構成する。
2 総括者は、管理者が指名する。
3 総括者補佐及びチーム員は、その所掌する事務に関連する課の主任以上の者のうちから管理者が指名する。
ただし、管理者が必要であると認めたときは、他の職員を指名することができる。
(総括者、総括者補佐の職務)
第5条 総括者は、チームの事務を総括する。
2 総括者補佐は、総括者を補佐する。
(チームにおける職務従事の形態)
第6条 チーム員の職務従事の形態は、次のいずれかによるものとする。
(1) 現所属のまま、命を受けた期間専らチームの事務に従事する。
(2) 現所属のまま、必要の都度、チームの事務に従事する。
(チーム構成員の服務)
第7条 前条第1号の場合において、出張命令、休暇その他の服務についての命令、承認等は、総括者に対しては事務局長が、総括者補佐及びチーム員に対しては総括者が行うものとし、その事務処理はチームの庶務担当課が行うものとする。
(協力要請)
第8条 総括者は、チームの職務遂行上必要があるときは、関係課に資料の提出その他必要な協力を要請することができる。
(関係課の協力)
第9条 チームの職務に関係する課は、その職務遂行に積極的に協力し、事務の完遂を援助するものとする。
(成果等の報告と引継ぎ)
第10条 総括者は、その事務に成果を得たとき、及びその他必要があるときは、速やかに管理者にその内容を報告するとともに、必要に応じてチームの課題に関係する課長等に成果を通知するものとする。
2 総括者は、前項の成果の報告と同時にチームで担当した事務で主管課長等に引き継ぐ必要のあるものについては、管理者の承認を得て主管課長等に引き継ぐものとする。
(チームの解散)
第11条 総括者は、前条第1項に規定するもののほか、設置期間が満了したとき、又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。
(庶務担当課)
第12条 チームの庶務担当課は、チームの設置を要望した課で、チームの所掌する事務に最も密接な関連を有する事務を所掌する課をもって庶務担当課とする。
(チームの予算)
第13条 チームの業務遂行に要する経費及び当該予算に関する事務は、チーム庶務担当課で行うものとする。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。