○坂戸、鶴ヶ島下水道組合庁用自動車事故処理規程
平成5年10月14日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員がその職務を行うにつき、庁用自動車(坂戸、鶴ヶ島下水道組合自動車等管理規則(昭和45年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第4号。以下「規則」という。)第2条に定める自動車等で、組合の所有に属するものをいう。以下同じ。)を運行してひき起こした事故(以下「事故」という。)による損害賠償等の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 損害賠償事案等を適確に処理するため、庁用自動車事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 損害賠償に関すること。
(2) 示談に関すること。
(3) 職員に対する求償に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、事務局長とし、委員は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第9条に規定する参与、次長、副参与、参事及び課長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、管理者から事案を付議されたときその他必要と認めたときに開催する。
(説明)
第7条 委員長は、事故の状況説明のため、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(事故の報告)
第10条 所属長(当該事故職員の所属する課又はこれに相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、事故が発生したときは、速やかに規則第11条第2項の規定による事故報告書を管理者に提出しなければならない。事故報告書提出後新たに判明し、又は生じた事実についても同様とする。
(事故の調査等)
第11条 管理者は、前条の規定による報告を受けた場合において特に必要があると認めるときは、所属長に対し当該事故に係る調査その他必要な事項について指示する。
(委員会への付議)
第12条 管理者は、第10条の規定による報告に係る損害賠償事案等を委員会の審議に付するものとする。
(審議結果の通知)
第13条 委員長は、管理者から付議された事案についての審議の結果、委員会が組合に賠償責任がないと認めたときはその旨を、組合に賠償責任があると認めたときはその旨及び賠償額その他必要事項を管理者に報告するとともに、その承認を得て所属長に対し必要な指示をするものとする。
(所属長の措置)
第14条 所属長は、前条の指示に基づき事故の相手方と協議する等必要な措置をとり、協議が整ったときは、損害賠償金の支払その他所要の手続をとるものとし、協議が整わないときは、委員長に対し新たな指示を求めるものとする。
(事故処理完了報告)
第16条 所属長は、事故処理が完了したときは、様式による事故処理完了報告書を管理者に提出するものとする。
(委任)
第17条 この規定に定めるもののほか、庁用自動車の事故による事故処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。