○公文書の名あて人に付ける敬称の取扱いに関する規程
昭和54年3月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合公文例規程(昭和54年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第1号)第2条に規定する公文書の名あて人に付する敬称(以下「敬称」という。)に「様」を用いることに関し、特に必要な事項を定めるものとする。
(敬称の用い方)
第2条 敬称には、「様」を用いるものとする。ただし、法令に特別の定めのあるものその他事務局長が「様」を用いることが適当でないと認めたものについては、この限りでない。
(現行規則等の取扱い)
第3条 現に制定されている規則、訓令等については、前条の規定の趣旨にのっとり、速やかに必要な措置を執るものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、敬称に「様」を用いることに関し必要な事項は、事務局長が定める。
附則
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。