○坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成15年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第17条並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号)第45条の規定に基づく諮問に応じて、審査請求について審査するため、坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人以内で組織する。
2 審査会の委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度について識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の審査の手続は、公開しない。
(調査権限)
第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(答申書の送付等)
第7条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
2 この条例による審査会の設置当初に委嘱された委任の任期については、第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。