○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年等に関する条例(昭和59年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(勤務延長職員の併任の制限)

第4条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下この条及び第7条第5号において同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第6条 任命権者は、採用しようとしている職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職又は市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)第11条第5項第4号に規定する特定地方公社等職員の職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第8条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 勤務延長職員を、法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする官職に昇任し、降任し、又は転任する場合

(2) 退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる職に転任する場合

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第8条 任命権者は、組合内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況を管理者に報告しなければならない。

(様式)

第10条 この規則に定める書類の書式は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合人事事務取扱規則(昭和45年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第3号)で定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(準備行為)

2 定年及び定年退職をすることとなる日の職員への周知その他この規則の円滑な実施のために必要な措置は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年等に関する規則

昭和60年3月9日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)