○坂戸、鶴ヶ島下水道組合人事事務取扱規則
昭和45年5月2日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、人事に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(事務局長の職務)
第2条 事務局長は、常に人事に関する制度、手続等を調査研究し、人事管理の適正化に努めなければならない。
2 事務局長は、前項の目的を達成するため必要があるときは、関係職員に対し、人事に関する事項につき報告若しくは関係書類の提出を求め、又は所属職員をして実地に調査させることができる。
3 事務局長は、人事管理に関する事務が適正かつ効率的に行われるよう、常に所属職員の勤務状況、職務分担等に留意し、その適正化に努めなければならない。
(人事異動の種類)
第3条 人事異動の種類は、別表第1区分の項に掲げるとおりとする。
(1) 法令、条例、規則等の改廃による組織の変更等に伴い職員を転任させる場合
(2) 辞令書の交付によることができない緊急の場合
(3) その他辞令書の交付によらないことが適当である場合
4 前3項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に係る人事異動(採用に限る。)は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項に規定する労働条件を記載した任用通知書を交付して行う。
(辞職)
第5条 職員は、辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の3週間前までに、様式第3号の辞職願を事務局長を経て管理者に提出しなければならない。
(人事記録)
第6条 任命権者は、職員の任用、給与、勤務能率、身分保障その他の人事に役立てるために、人事記録書を作成し、これを保管しなければならない。
2 人事記録書の様式は、別に定める。
(定年等に係る書類の書式等)
第7条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年等に関する規則(昭和60年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号。次項において「定年規則」という。)に定める書類の書式は、別表第2のとおりとする。
(育児休業通知書の交付)
第8条 次に掲げる場合には、別表第3に定めるところにより様式第4号の通知書を交付する。ただし、次の各号に規定する育児休業(育児休業をしている職員について地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第5条第2項の規定により当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、同通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって同通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業を承認する場合
(2) 育児休業を承認しない場合
(3) 育児休業の期間の延長を承認する場合
(4) 育児休業の期間の延長を承認しない場合
(5) 育児休業の承認が失効した場合
(6) 育児休業の承認を取り消す場合
(7) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(管理監督職勤務上限年齢による降任等に係る書類の書式等)
第9条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則(令和5年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第6号。次項において「管理監督職勤務上限年齢規則」という。)に定める書類の書式は、別表第2の2のとおりとする。
2 管理監督職勤務上限年齢規則第2条の人事異動通知書の交付は、別表第2の2記載形式の項に定めるところに従い、第2号様式の辞令書により行う。
(定年前再任用に係る書類の書式等)
第10条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年前再任用に関する規則(令和5年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第7号。次項において「定年前再任用規則」という。)に定める書類の書式は、別表第2の3のとおりとする。
2 定年前再任用規則第4条の人事異動通知書の交付は、別表第2の3記載形式の項に定めるところに従い、様式第2号の辞令書により行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第3号)
この規則は、昭和49年3月26日から施行する。
附則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)抄
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1号様式から第4号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 発令事由 | 辞令書の記載形式 |
1 採用 | (1) 職員に採用し、組織上の職を命ずる場合 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員に任命する ○○課係長に補する ○級に決定する ○○号給を給する (又は) 特に○○円を給する |
(2) 職員に採用し、技能職員の職を命ずる場合 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員に任命する ○○号給を給する (又は) 特に○○円を給する ○○課勤務を命ずる | |
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的任用を行う場合 | 地方公務員法第22条の3第4項(又は)地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的任用職員に任命する任期は○年○月○日までとする ○級に決定する ○○号給を給する (技能職員の場合) ○○号給を給する ○○課勤務を命ずる (任期期間の更新) 臨時的任用を更新する 任期は○年○月○日までとする | |
(4) 国又は他の地方公共団体の職員をその身分を保有したまま職員の職に任命する場合 | 上記(1)から(3)までの場合に応じてそれぞれに定める記載様式の例による。 ただし、この場合「任命」とあるのは、「併任」と読み替えるものとする。 | |
2 昇任 | (1) 昇任させる場合 | ○○課係長に補する ○級に昇格させる ○○号給を給する (又は) 特に○○円に給する |
3 降任 | 降任させる場合 ア 地方公務員法第28条第1項の処分として行う場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課長を免ずる ○○課係長に補する ○級に降格させる ○○号給を給する (又は) 特に○○円を給する |
イ ア以外の場合 | 処分の根拠の記載を除き、アに定める記載形式の例による。 | |
4 配置換等 | (1) 組織上の職にある者を配置換えする場合 | ○○課係長に補する (○級に決定する ○○号給を給する (又は) 特に○○円を給する) |
(2) 技能職員を配置換えする場合 | ○○号給を給する ○○課勤務を命ずる | |
(3) 職員の職種換えを行う場合 | 上記(1)又は(2)に定める記載形式の例による。 | |
5 転入 | 管理者以外の者を任命権者とする組合の職員を職員に任命する場合 | 採用の場合の記載形式の例による。 |
6 出向 | 職員を管理者以外の者を任命権者とする組合の職員に転出させる場合 | ○○へ出向を命ずる |
7 出向の解任 | ○○出向を解く | |
8 併任 | 管理者以外の者を任命権者とする組合の職員をその職を保有したまま職員の職に任命する場合 | 採用の場合の記載形式の例による。 この場合「任命」とあるのは「併任」と読み替えるものとする。 |
9 併任の解任 | 併任坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員を免ずる | |
10 兼務 | (1) 他の課の兼務を命ずる場合 | 兼ねて○○課係長に補する (又は) 兼ねて○○課勤務を命ずる 会計職員を命ずる |
(2) 本務の職と兼務の職を同時に命ずる場合 | ○○課係長兼○○課係長に補する | |
11 兼務の解任 | 他の課の兼務を解く場合 | ○○課係長兼職を免ずる 会計職員を免ずる |
12 事務取扱 | (1) (2)以外の場合 | ○○課係長事務取扱を命ずる |
(2) 病気療養中事務取扱を命ずる場合 (職員に他の同等又は下位の職の事務の取扱を命ずることをいう。) | ○○課係長何某病気療養中○○課係長事務取扱を命ずる | |
13 事務取扱免 | ○○課係長事務取扱を免ずる | |
14 心得 | 職員に他の上位の職の事務取扱を命ずる場合 | ○○課係長心得を命ずる |
15 心得免 | ○○課係長心得を免ずる | |
16 事務代決者の指定 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務決裁規則第7条の規定による事務局長事務代決者に指定する | |
17 事務代決者の指定の解除 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務決裁規則第7条の規定による事務局長事務代決者の指定を解く | |
18 昇給 | (1) 昇給の場合 | ○級○○号給を給する (又は) 特に○○円を給する |
(2) 昇格昇給の場合 | ○級に昇格させる ○○号給を給する | |
19 休職 | (1) 心身故障により休職する場合 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休職期間中の給与は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例第21条第2項(第3項)の規定により給料及び扶養手当の100分の○とする (休職期間中給与を支給しない) (休職期間の延長) 休職期間を○年○月○日まで延長する ただし、給与は更新前と同様とする (ただし、給与は無給とする) |
(2) 刑事事件の起訴により休職する場合 | 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする 休職期間中の給与は坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例第21条第4項の規定により給料及び扶養手当の100分の○とする (休職期間中給与を支給しない) | |
20 辞職 | 職員がその意により職員としての身分を失う場合 | 辞職を承認する |
21 任期満了 死亡 | (辞令書の交付をしない。) | |
22 復職 | (1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合 | 復職を命ずる |
(2) 休職期間の満了により職務に復帰した場合 | 休職期間の満了により復職を命ずる | |
23 分限免職 | (1) 地方公務員法の適用を受ける職員の場合 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する |
(2) 条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の場合 | 条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例第2条第○号の規定により免職する | |
24 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
25 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月間給料の月額の○分の○を減額する | |
26 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間停職を命ずる | |
27 懲戒免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | |
28 失職 | 地方公務員法第16条第○号に該当したので同法第28条第4項の規定により失職した | |
29 派遣 | 総務課付○○を命ずる 地方自治法第252条の17の規定に基づき○○へ派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (派遣期間の延長) 派遣期間を○年○月○日まで延長する | |
30 派遣の解任 | ○○への派遣を解く | |
31 研修 | 職員に組合以外の団体等で原則として1か月を超えて教育訓練を受けさせる場合 | ○○において研修することを命ずる 研修期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (研修期間の延長) 研修期間を○年○月○日まで延長する |
32 特別職の任免 | (1) 任命する場合 | |
ア 常勤の場合(議会の同意等を必要とする非常勤の特別職を含む。) | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合議会の同意を得て坂戸、鶴ヶ島下水道組合○○に任命する | |
イ 非常勤の場合(アに含まれる場合を除く。) | ||
(ア) 組合の職員以外の者をもって充てる場合 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合○○を委嘱する | |
(イ) 組合の職員をもって充てる場合 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合○○を命ずる | |
(2) 免ずる場合 | ||
ア 辞職の場合 | 願いにより辞職を承認する | |
イ 解職の場合 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合○○を免ずる (又は) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合○○を解く | |
ウ 罷免の場合 | ○○法第○条の規定により坂戸、鶴ヶ島下水道組合○○を免ずる (又は) ○○法第○条の規定により坂戸、鶴ヶ島下水道組合○○を解く | |
(3) 失職の場合 | ○○法第○条第○項の規定により失職した |
別表第2(第7条関係)
関係条文 | 書類名 | 記載形式 |
勤務延長に係る本人の同意書 | (1) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年等に関する条例(昭和59年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号。以下この項において「条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務延長をするとき。 「 年 月 日まで勤務延長となることに同意する」 (2) 条例第4条第4項の規定により期限を繰り上げる場合 「勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げることに同意する」 | |
併任に係る職の任命権者に対する通知 | 下記職員について、勤務延長を行う(勤務延長の期限を延長する、勤務延長の期限を繰り上げる)こととなるので通知する。 記 1 職員氏名 2 所属課、職、職務の級・号給 3 定年年齢及び定年退職日 4 勤務延長(勤務延長期限の延長、勤務延長期限の繰上げ)の期限及びその事由 5 その他参考となる事項 | |
人事異動通知書 | (1) 職員が定年退職する場合 「地方公務員法第28条の6第1項の規定により 年 月 日限り定年退職」 (2) 勤務延長を行う場合 「 年 月 日まで勤務延長する」 (3) 勤務延長の期限を延長する場合 「勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する」 (4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合 「勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる」 (5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合 「期限の定めのない職員となった」 (6) 期限延長の期限の到来により職員が当然退職する場合 「地方公務員法第28条の7及び坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職」 | |
勤務延長の状況報告 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年等に関する規則第9条の規定に基づき、勤務延長の状況について、下記のとおり報告する。 記 | |
勤務延長(勤務延長の期限の延長、勤務延長の期限の繰上げ)の状況 (1) 職員氏名 (2) 生年月日 (3) 定年退職日 (4) 所属課 (5) 職 (6) 級号給 (7) 勤務延長の期限(勤務延長後の期限、期限の繰上げ後の期限) |
別表第2の2(第9条関係)
関係条文 | 書類名 | 記載形式 |
人事異動通知書 | 他の職への降任をする場合 「地方公務員法第28条の2第1項の規定により 課( 職)に降任させる」 |
別表第2の3(第10条関係)
関係条文 | 書類名 | 記載形式 |
人事異動通知書 | (1) 定年前再任用を行う場合 「 級( 課 職)(週 勤務)に定年前再任用する任期は 年 月 日までとする」 (2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然退職する場合 「定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職」 | |
坂戸、鶴ヶ島下水道組合の定年前再任用に関する規則第5条関係 | 定年前再任用の状況報告 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の定年前再任用に関する規則第5条の規定に基づき、定年前再任用の状況について、下記のとおり報告する。 記 |
定年前再任用及び定年前再任用の任期の状況 (1) 職員氏名 (2) 生年月日 (3) 定年退職日 (4) 所属課 (5) 職 (6) 級 (7) 定年前再任用の任期 |
別表第3
区分 | 発令事由 | 通知書の記載形式 | 備考 |
承認 | (1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により承認する場合 | 育児休業を承認する 期間は 年 月 日から 年 月 日までとする | |
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項又は同条第3項の規定により承認しない場合 | 年 月 日付けで請求のあった育児休業については承認しない (理由) 〔必要に応じて記入〕 | ||
変更 | (1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合 | 育児休業の期間の延長を承認する 期間は 年 月 日までとする | |
(2) 育児休業の期間の延長を承認しない場合 | 年 月 日付けで請求のあった育児休業の期間の延長については承認しない (理由) 〔必要に応じて記入〕 | ||
失効等 | (1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定により育児休業の承認が失効した場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定により 年 月 日をもって育児休業の承認は失効した | |
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日をもって育児休業の承認を取り消す | ||
職務復帰 | (1) 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項又は第2項の規定により育児休業の承認が失効若しくは取り消されたことにより職務に復帰した場合 | 年 月 日から職務に復帰した (理由) 〔必要に応じて記入〕 | |
(2) 期間の満了により職務に復帰した場合 | 育児休業期間の満了により職務に復帰した |