○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の職務に専念する義務の特例に関する取扱いについて(通達)
昭和61年6月2日
通達坂下第2号
坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第7号)第2条第8号の規定の適用について、昭和61年6月2日から別表のとおり取り扱うこととしたので通知する。
改正文(平成8年通達坂下第2号)抄
この通達は、平成8年4月1日から適用する。
別表
理由 | 職員の範囲 |
(1) 坂戸市及び鶴ヶ島市を構成団体とする官公庁、共済組合及び体育連盟等の主催する体育大会に依頼を受け、組合を代表して参加する場合 | 役員及び選手として参加する職員 |
(2) 健康診断の結果、精密検査を受ける場合及び共済事業として実施の予防検診を受ける場合(年度内各2日以内) | 健康診断の結果、精密検査を受ける職員及び予防検診を受ける職員 |
(3) 職員が心身のリフレッシュを図る場合 | |
① 在職30年に達した職員(連続する3日以内) | ① 坂戸、鶴ヶ島下水道組合表彰規則第2条第2項第3号の規定により、在職30年に達した有功表彰受賞職員 |
② 在職25年に達した職員(連続する3日以内) | ② 坂戸、鶴ヶ島下水道組合表彰規則第3条に規定する計算方法に準じて算定した在職年数が25年に達した職員 |
③ 在職20年に達した職員(連続する2日以内) | ③ 坂戸、鶴ヶ島下水道組合表彰規則第2条第2項第3号の規定により、在職20年に達した有功表彰受賞職員 |
(4) 職員団体の指名を受けた者、労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者として当局と適法な交渉を行う場合 | 職員団体の指名を受けた者、労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者として当局と適法な交渉を行う職員 |
(5) 上記のほか、管理者がその都度特に必要と認めた場合 ※ |
※ (5)による特例の対象となるのは、公務遂行に代わるものとして合理的理由があり、かつ極めて必要性が強い場合に限るものであり、その都度総務課長と協議し、管理者決裁を得た場合のみとする。