○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員に対する働きかけに関する取扱要綱

平成17年1月11日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が、その職務に関して外部の者から受ける働きかけについて、記録、報告及び情報の共有の手続を定め、組織として適切な対応の徹底を図るとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の者をいう。

2 この要綱において、「働きかけ」とは、次に掲げる場合をいう。ただし、不特定の者が傍聴できる公開の場において提言、要望等として行われる場合及び陳情書、要望書等書面により提言、要望等として行われる場合を除く。

(1) 本組合が行う許可若しくは認可、本組合が当事者となる契約又は職員の採用、昇任、人事異動等に関し、特定の者に対して有利な取扱いをし、又は不利益な取扱いを求める場合

(2) 職務の遂行に関し、特定の者に義務のないことを行わせ、又は特定の者の権利の行使を妨げる場合

(3) 執行すべき職務を執行せず、又は所定の期限までに執行しないよう求める場合

(4) 職務上知り得た情報を漏えいさせようとする場合

(5) 公務員としての職務に係る倫理に反する行為を求める場合

(6) その他、法令により与えられた権限の行使に当たって、合理的な理由がなく、公正中立な行政執行を妨げる場合

(対応措置)

第3条 働きかけを受けた職員は、速やかに坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員に対する働きかけに関する報告書(様式、以下「報告書」という。)を作成し、所属長へ報告するものとする。

2 働きかけを受ける場合、複数の職員で対応することを原則とし、常に公正中立の立場を明らかにできるよう努めるものとする。

3 報告を受けた所属長は、報告書に対応方針を記載し、事務局長に報告し、その決裁を受けるものとする。この場合において、事務局長は、当該働きかけの内容が重要又は異例なものと判断するときは、管理者に報告するものとする。

4 所属長は、働きかけの内容が他の課に関係する場合には、関係する課長に状況を報告し、対応を協議するものとする。

(対応方針の回答)

第4条 職員は、前条第3項の規定による対応方針の決裁後、必要に応じて当該働きかけを行った者に対し回答するものとする。ただし、当該働きかけが簡易なもの又は緊急を要するものであるときは、必要に応じて所属長の了解を求めた上、報告書を作成する前にその場において、口頭により回答ができるものとする。

(対応結果の報告)

第5条 職員は、前条の規定により回答したときは、報告書に対応結果を記載し、所属長を経て、事務局長に報告し、その決裁を受けるものとする。この場合において、第3条第3項後段の規定により管理者に報告したときは、事務局長は、管理者に報告するものとする。

2 職員は、前項の報告の決裁を受けたときは、報告書の写しを総務課長に送付するものとする。

3 総務課長は、前項の規定により送付された報告書の内容を、随時まとめて公表するものとする。

(努力義務)

第6条 職員は、この要綱の対象とならない要請、苦情等(公式又は公開の場でなされたもの、単なる照会等を除く。)については、この要綱の例により適切に処理するよう努めるものとする。この場合において、各課等で独自の様式を用いているときは、その様式を使用することができる。

(文書の保管、保存及び公開)

第7条 第3条の規定により作成された報告書は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合文書規程(平成14年坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令第2号)により保管及び保存するとともに、坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第2条第2項の公文書として取り扱うものとし、この公文書の公開又は非公開は、同条例第7条に定めるところによるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員に対する働きかけに関する取扱要綱

平成17年1月11日 告示第1号

(平成24年4月1日施行)