○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員自己啓発支援事業補助金交付要綱
平成18年3月14日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び第42条の規定に基づく研修及び厚生制度の一環として、組合職員が行う勤務能率及び資質の向上のための研修事業並びに保健、元気回復その他の厚生事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる事業)
第2条 補助対象となる事業は、組合職員の自己啓発を目的とする事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当し、管理者が適当であると認める事業とする。
(1) 組合職員が職務に関する公開講座等の受講及び資格を取得するための啓発事業
(2) 組合職員が通信教育を受けるための啓発事業
(3) 組合職員が職務等にかかわる図書を購入するための啓発事業
(補助対象となる経費及び補助金額)
第3条 補助対象となる経費は、前条各号に掲げる事業を行うために必要な経費とし、補助金額は、管理者が定める額とする。
(交付申請等)
第4条 補助金交付に係る申請その他の手続については、坂戸、鶴ヶ島下水道組合補助金等の交付に関する規則(昭和63年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)の例による。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。