○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与の支給に関する規則

昭和43年10月7日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第5条第2項に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料をその給与期間の現日数から坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その際支給する。

第5条 職員が給与期間の初日を経過した日以後において休職(条例第21条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員の給料が、給与期間中給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第6条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(第16条の2において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第10条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族移動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

2 管理者又は任命権者(委任を受けた者を含む。)は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 管理者又は任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が、年額130万円以上である者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 管理者又は任命権者は、前4項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(勤務しないことの承認の基準)

第10条 条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、条例第15号第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第11条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第12条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給与から差引くことができないときは、その他の未支給の給与から差引くものとする。

(時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、第11条の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第13条の2 条例第18条の2第3項第1号の組合規則で定める額は、次の表に定める額とする。

支給額

8級に相当する職

10,000円

7級に相当する職

8,000円

6級に相当する職

6,000円

5級に相当する職又は4級に相当する職のうち管理者が特に必要があると認めるもの

4,000円

2 条例第18条の2第3項第1号の組合規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第18条の2第3項第2号の組合規則で定める額は、次の表に定める額とする。

支給額

8級に相当する職

6,000円

7級に相当する職

5,000円

6級に相当する職

4,000円

5級に相当する職又は4級に相当する職のうち管理者が特に必要があると認めるもの

3,000円

(勤務実績等)

第13条の3 管理者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

第14条 時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は月の1日から末日までを計算期間とし、翌月の21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し又は、死亡した場合には、その日までの分をその際支給することができるものとする。

第15条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間あたりの給与額の基礎となる給料の月額)

第16条 条例第17条に規定する勤務1時間あたりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例の規定により給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料の月額とする。

(条例第17条の組合規則で定める年間の勤務時間数)

第16条の2 条例第17条の組合規則で定める年間の勤務時間数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間数から、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数に7時間45分を乗じて得た時間数を減じて得た時間数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定により算出した時間数に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間数を同条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第7条の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与の支給に関する規則

昭和43年10月7日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)