○技能労務職員の給与に関する規則
昭和49年12月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号。以下「技能労務職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、技能労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。
(初任給及び昇給の基準)
第4条 あらたに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める同号給とする。
2 職員の昇給は、毎年1月1日とし、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料以外の給与の額)
第5条 技能労務職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職職員の例による。ただし、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号。以下「給与条例」という。)第19条第4項のその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とし、同項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(休職者の給与)
第6条 休職にされた職員の給与については、一般職職員の例による。
(給与の支給日及び支給方法)
第7条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職職員の例による。
附則
1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の各相当規定に基づいて決定された号給(以下「旧給料月額」という。)に対応する改正後の技能労務職員の給与に関する規則に基づく号給(以下「新給料月額」という。)は、旧給料月額の直近上位の額の新給料月額とする。
附則(昭和51年規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(号給職員の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける技能労務職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間(管理者の定める技能労務職員にあっては、管理者の定める期間を増減した期間。以下次項及び附則第5項において同じ。)が6月に達している技能労務職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号給とする。
3 号給職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が6月に達していない技能労務職員については、切替日から起算して6月と当該旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和50年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日(以下この項においてこれらの日を「切替日とみなす日」という。)に、旧号給と同じ号数の号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、切替日とみなす日における号給の号数から1を減じて得た号数の号給に対応する給料月額と同一の額(旧号給が附則別表に定められている技能労務職員にあっては、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額)とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される技能労務職員の当該号給を受けることとなる期間には、旧号給を受けていた期間から6月を減じた期間を通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に算入されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から昭和51年2月18日の前日までの間において、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった技能労務職員のうち、管理者の定める技能労務職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則第4項に規定する給料月額又は前項の管理者が定める暫定の給料月額に相当する額(以下これらの給料月額を「暫定給料月額」という。)とされた技能労務職員の当該暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(給与の内払)
7 技能労務職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
(暫定)給料表
号給 | 給料月額 |
1 | 69,600 |
2 | 72,100 |
3 | 74,600 |
4 | 77,300 |
5 | 80,500 |
6 | 83,900 |
7 | 87,700 |
8 | 91,500 |
9 | 95,100 |
10 | 98,700 |
11 | 102,200 |
12 | 105,300 |
13 | 108,400 |
14 | 111,200 |
15 | 114,000 |
16 | 118,900 |
17 | 122,800 |
18 | 126,600 |
19 | 130,500 |
20 | 134,400 |
21 | 138,300 |
22 | 141,700 |
23 | 145,000 |
24 | 148,200 |
25 | 151,400 |
26 | 156,400 |
27 | 161,400 |
28 | 166,400 |
29 | 170,900 |
30 | 175,100 |
31 | 179,300 |
附則(昭和51年規則第5ノ2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和51年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(昭和51年8月31日までの給料月額)
2 改正後の規則別表第1給料表の昭和51年4月1日から同年8月31日までの間における適用については、給料表の月額欄に掲げる額は、この規則の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく管理者の定めに従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
112,900 | 112,500 |
117,700 | 115,800 |
122,400 | 118,800 |
127,100 | 121,800 |
131,300 | 127,100 |
135,400 | 131,300 |
139,500 | 135,400 |
143,600 | 139,500 |
147,700 | 143,600 |
151,000 | 147,700 |
156,400 | 151,300 |
161,800 | 154,900 |
167,200 | 158,300 |
172,500 | 161,700 |
177,800 | 167,200 |
182,800 | 172,500 |
187,300 | 177,800 |
191,800 | 182,800 |
195,100 | 187,300 |
198,200 | 191,800 |
201,200 | 195,100 |
附則(昭和52年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
1 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員に関する規則の規定に基づいて、昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第4号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(旧号給の基礎)
4 附則第1項から前項までの規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 17 |
19 | 18 |
20 | 19 |
21 | 20 |
22 | 21 |
23 | 22 |
24 | 23 |
25 | 24 |
26 | 25 |
27 | 26 |
28 | 27 |
29 | 28 |
30 | 28 |
31 | 29 |
附則(平成2年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、平成3年4月1日から、改正後の別表第3の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、平成4年4月1日から、改正後の別表第3の規定は、平成4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年2月28日から施行する。
附則(平成6年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成7年12月1日から適用する。
附則(平成7年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条第5号及び第8条第3号の改正規定を除く。)は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成19年3月31日までの間における給与規則の適用に関する特例)
2 平成19年3月31日までの間における改正後の第4条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、同条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成21年規則第7号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の技能労務職職員の給与に関する規則の規定に基づいて、平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支給されていた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日等)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支給された給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 号給 | 給料月額 |
再任用職員以外の職員 | 円 | |
1 | 164,200 | |
2 | 165,700 | |
3 | 167,200 | |
4 | 168,700 | |
5 | 170,100 | |
6 | 172,800 | |
7 | 175,400 | |
8 | 178,000 | |
9 | 180,700 | |
10 | 182,400 | |
11 | 184,000 | |
12 | 185,700 | |
13 | 187,200 | |
14 | 188,900 | |
15 | 190,700 | |
16 | 192,400 | |
17 | 194,000 | |
18 | 195,400 | |
19 | 196,900 | |
20 | 198,400 | |
21 | 199,700 | |
22 | 201,000 | |
23 | 202,200 | |
24 | 203,500 | |
25 | 204,800 | |
26 | 206,100 | |
27 | 207,400 | |
28 | 208,700 | |
29 | 209,800 | |
30 | 211,100 | |
31 | 212,400 | |
32 | 213,700 | |
33 | 214,800 | |
34 | 215,900 | |
35 | 216,900 | |
36 | 218,000 | |
37 | 221,700 | |
38 | 223,400 | |
39 | 225,000 | |
40 | 226,600 | |
41 | 228,000 | |
42 | 229,700 | |
43 | 231,300 | |
44 | 232,900 | |
45 | 234,000 | |
46 | 235,500 | |
47 | 236,900 | |
48 | 238,200 | |
49 | 239,500 | |
50 | 240,700 | |
51 | 241,700 | |
52 | 242,900 | |
53 | 244,200 | |
54 | 245,300 | |
55 | 246,500 | |
56 | 247,800 | |
57 | 253,800 | |
58 | 255,400 | |
59 | 257,100 | |
60 | 258,900 | |
61 | 260,500 | |
62 | 262,300 | |
63 | 264,000 | |
64 | 265,700 | |
65 | 267,600 | |
66 | 269,500 | |
67 | 271,300 | |
68 | 273,100 | |
69 | 274,800 | |
70 | 276,700 | |
71 | 278,600 | |
72 | 280,300 | |
73 | 281,800 | |
74 | 283,700 | |
75 | 285,500 | |
76 | 287,400 | |
77 | 289,000 | |
78 | 290,700 | |
79 | 292,500 | |
80 | 294,300 | |
81 | 295,800 | |
82 | 297,500 | |
83 | 299,000 | |
84 | 300,600 | |
85 | 302,200 | |
86 | 303,900 | |
87 | 305,500 | |
88 | 307,200 | |
89 | 308,100 | |
90 | 309,600 | |
91 | 311,100 | |
92 | 312,700 | |
93 | 314,300 | |
94 | 315,900 | |
95 | 317,500 | |
96 | 319,000 | |
97 | 320,500 | |
98 | 321,700 | |
99 | 322,900 | |
100 | 324,100 | |
101 | 325,500 | |
102 | 327,500 | |
103 | 329,400 | |
104 | 331,500 | |
105 | 333,400 | |
106 | 335,300 | |
107 | 337,300 | |
108 | 339,200 | |
109 | 341,100 | |
110 | 343,000 | |
111 | 344,800 | |
112 | 346,700 | |
113 | 348,200 | |
114 | 349,600 | |
115 | 351,100 | |
116 | 352,600 | |
117 | 354,200 | |
118 | 355,000 | |
119 | 356,200 | |
120 | 357,200 | |
121 | 358,100 | |
122 | 359,200 | |
123 | 360,100 | |
124 | 361,200 | |
125 | 362,100 | |
126 | 362,800 | |
127 | 363,500 | |
128 | 364,200 | |
129 | 364,600 | |
130 | 365,200 | |
131 | 365,900 | |
132 | 366,600 | |
133 | 366,900 | |
134 | 367,600 | |
135 | 368,300 | |
136 | 369,000 | |
137 | 369,300 | |
138 | 369,900 | |
139 | 370,600 | |
140 | 371,200 | |
141 | 371,500 | |
142 | 372,100 | |
143 | 372,800 | |
144 | 373,400 | |
145 | 373,800 | |
146 | 374,300 | |
147 | 374,900 | |
148 | 375,400 | |
149 | 375,900 | |
150 | 376,500 | |
151 | 377,000 | |
152 | 377,300 | |
153 | 377,700 | |
154 | 378,200 | |
155 | 378,600 | |
156 | 379,000 | |
157 | 379,400 | |
158 | 379,900 | |
159 | 380,300 | |
160 | 380,700 | |
161 | 381,000 | |
162 | 381,500 | |
163 | 382,000 | |
164 | 382,500 | |
165 | 382,900 | |
166 | 383,400 | |
167 | 383,900 | |
168 | 384,400 | |
169 | 384,800 | |
170 | 385,200 | |
171 | 385,600 | |
172 | 386,000 | |
173 | 386,400 | |
174 | 386,900 | |
175 | 387,400 | |
176 | 387,800 | |
177 | 388,200 | |
178 | 388,600 | |
179 | 388,900 | |
180 | 389,200 | |
181 | 389,500 | |
再任用職員 | 255,200 |
別表第2(第4条関係)
職務及び号給 年齢 | 技能職 | 労務職 (甲) | 労務職 (乙) |
号給 | 号給 | 号給 | |
18 | 13 | 9 | 5 |
19 | 17 | 13 | 9 |
20~21 | 21 | 17 | 13 |
22~24 | 25 | 21 | 17 |
25~27 | 29 | 25 | 21 |
28~30 | 33 | 29 | 25 |
31~33 | 37 | 33 | 29 |
34~36 | 41 | 37 | 33 |
37 | 45 | 41 | 37 |
別表第3(第5条関係)