○職員等の旅費支給規則

昭和44年7月10日

規則第5号

(出張取消し等の場合における旅費)

第1条 職員等の旅費に関する条例(昭和44年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下「条例」という。)第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(出張命令書等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条第5項の規定による出張命令書等は、様式第1号又は様式第2号による。ただし、任命権者は、特別の事情がある場合は、これと異なる別の様式をもってこれに代えることができる。

(路程の計算)

第3条 内国出張における路程の計算は、次の区分に従い、行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 陸路と鉄道、水路又は航空路にわたる出張について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(出張命令等の変更の申請)

第4条 出張者が、条例第5条第2項の規定により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第5条 条例第9条第2項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に定めるところによる。ただし、任命権者は特別の事情がある場合は、これと異なる別の様式をもってこれに代えることができる。

(1) 概算払に係る旅費の請求をする場合には、様式第1号の旅費概算・精算請求領収書(甲)及び出張申告・命令書(甲)

(2) 精算払に係る旅費の請求をする場合には、様式第1号の旅費概算・精算請求領収書(甲)及び出張申告・命令書(甲)

(3) 前2号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号の旅費請求・領収書(乙)及び出張申告・命令書(乙)

2 前項各号に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第6条 条例第9条第2項に規定する旅費の請求は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、出張の完了した日の翌日から起算して5日以内、概算払に係るものの請求は、出発前3日までとする。ただし、普通旅費の請求については、この限りでない。

この附則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後の出張命令による出張から適用する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する出張のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正前の職員等の旅費支給規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第5条関係)

1 条例第3条第5項の旅費

損失額、出張命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第11条第1項ただし書の車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第12条第2項の宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

4 条例第13条第1項の遺族の旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類

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職員等の旅費支給規則

昭和44年7月10日 規則第5号

(令和4年3月30日施行)