○坂戸、鶴ヶ島下水道組合負担金に関する条例
昭和44年10月18日
条例第4号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合規約第13条第2項の規定に基づき、坂戸市、鶴ヶ島市が負担金を負担する場合の負担割(以下「負担割合」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(負担割合)
第2条 負担割合は、次の各号に定める割合とする。
(1) 組合運営に要する経費の負担割合は、坂戸市53.7%、鶴ヶ島市46.3%とする。
(2) 公共下水道の建設に要する経費の負担割合は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された排水区域面積割合とする。ただし、大谷川及び飯盛川雨水幹線の建設に要する経費の負担割合は、前号の割合とする。
(3) 公共下水道の維持管理に要する経費の負担割合は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定める事業計画の排水区域面積割合とする。ただし、大谷川及び飯盛川雨水幹線の維持管理に要する経費の負担割合は、第1号の割合とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が運営上必要と認めるときは、構成市と協議して経費の負担割合を定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。