○坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事等指名業者選定基準

平成11年11月18日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事等指名業者選定基準(以下「この基準」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、制定した坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成11年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第4号。以下「規程」という。)第1条に掲げる契約(以下「工事等の契約」という。)に関して指名業者の選定等を行うときの手続の透明性、客観性及び競争性を確保し、公正な契約行為の保障に資するため必要な選定の基準を定めるものとする。

(指名業者の選定等)

第2条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合工事請負業者等指名委員会は、原則として、この基準の定めるところにより指名業者の選定等を行うものとする。

(指名業者の要件)

第3条 指名業者として選定することができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 規程第3条に基づき入札に参加することができる者

(2) 規程第15条に基づき選定することができる者(建設工事に限る。)

(指名業者として選定することができない者)

第4条 前条の要件を満たす者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、指名業者として選定することができないものとする。

(1) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合の締結する契約に係る指名停止措置要綱(平成8年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第11号)に基づく指名停止期間中である者

(2) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成9年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第11号)に基づく指名除外期間中である者

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立てがなされ、競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である者(ただし、単に赤字決算であることのみをもって指名から除外しないこと。)

(4) 下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等下請契約関係について、関係行政機関等の情報から不適当であると認められる者

(5) 労働関係の問題について、関係行政機関等の情報から不適当であると認められる者

(6) その他業務に関し不正又は不誠実な行為がある者

2 同一の工事等の契約に係る指名業者の選定において、次の各号のいずれかに該当することが明らかな場合は指名業者として選定することができない。ただし、選定後においてこれらの事実が判明した場合は、この限りでない。

(1) 協同組合、協業組合等と当該組合等の構成員の関係にある者

(2) 代表者が同一人である者若しくは代表者が夫婦又は同居の親族の関係にある者

(指名業者の選定方法)

第5条 指名業者を選定するときは、次に掲げる指名基準項目を総合的に勘案して評価し、この評価が上位の者から選定するものとする。

(1) 経営状況

(2) 技術・設備の状況

(3) 工事等の完成検査成績の状況

(4) 当該工事等に対する地理的条件

(5) 手持ち工事等からみた施行能力

(6) 当該工事等の施工に対する技術的適性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

(9) その他

2 前項に規定する選定に当たっては、客観性及び公平性に留意し、特定の者に偏らないように努めるものとする。

3 建設工事の請負の契約について選定する者の数は、規程第15条第1項に掲げる工種及び級の区分ごとに別表第1「指名業者標準選定数」に掲げる数を標準とする。ただし、工種に応じて登録業者数、施行能力等の客観的な事情がある場合は、必要な範囲で当該選定業者数を増減することができる。

4 建設工事の請負以外の契約について選定する者の数は、前項の規定を考慮して、公正な競争性が確保できる数とする。

(運用)

第6条 前条の規定は、別表第2の指名業者選定運用基準に定めるところにより運用するものとする。

(選定方法の例外)

第7条 当該工事等の技術的条件、自然・地形的条件、周辺環境条件又は緊急性等の相当な理由があると認められる場合は、第5条の規定にかかわらず、ほかに適当であると認められる者を選定することができるものとする。

2 特定の者1人を選定しようとするときは、当該工事等の契約の内容、特殊性、他の者との競争の必要性の有無等を総合的に勘案して、相当な理由があると認められるときに限り選定することができるものとする。

(一般競争入札の参加資格の設定方法)

第8条 一般競争入札における参加資格の設定をしようとするときは、当該工事等の契約の確実な履行の確保に留意するとともに、この基準の趣旨を適正に解釈し、設定するものとする。

2 前項の参加資格の設定に当たっては、特に透明性、客観性及び競争性の確保に留意し、原則として別表第1に掲げる指名業者標準選定数の2倍以上の者が対象となるよう努めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

指名業者標準選定数

区分

A級

B級

C級

D級

土木一式工事

12社

10社

8社

8社

建築一式工事

12社

10社

8社

8社

舗装工事

10社

8社

8社

8社

その他の工事

上記に準じて、その都度管理者が定める。

別表第2(第6条関係)

指名業者選定運用基準

項目

基準

1 経営状況

ア 経営状況の健全性

2 技術・設備の状況

ア 技術者の資格・数

イ 舗装プラント施設、建設副産物処理施設、再生施設等当該工事の工種に係る建設関連施設の保有

3 工事等の完成検査成績の状況

ア 過去一定期間における工事成績等

4 当該工事等に対する地理的条件

ア 組合と契約権限のある本店又は営業所等の所在地と工事等の場所との距離

5 手持ち工事等からみた施工能力

ア 技術者数及び当該工事等と同種工事等の手持ち量からみた、当該工事等の施工能力

6 当該工事等の施工に対する技術的適性

ア 過去一定期間における当該工事等と同種工事等についての施工実績の状況

7 安全管理の状況

ア 安全対策等の現場管理の成績

イ 建設業労働災害防止協会加入実績

ウ 組合発注工事等についての過去一定期間における死亡事故等の発生状況

8 労働福祉の状況

ア 勤労者退職金共済機構(建退共)等との退職金共済契約の締結の状況

9 その他

ア 過去一定期間における指名停止又は指名除外若しくは建設業法等の違反処分状況

イ 過去一定期間の指名回数・契約実績等の比較

ウ 工事請負契約書及び入札参加時における注意事項等の違反状況

エ 格付と当該工事の規模との関連性及び同一格付内における施工能力・経営内容と工事規模との均衡

※ 本表は、建設工事の指名業者選定を前提にしたものであるので、建設工事以外の選定に際しては「工事」を「業務」に適宜読み替えて準用する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合建設工事等指名業者選定基準

平成11年11月18日 告示第18号

(平成19年11月1日施行)