○坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例施行規則

平成30年3月6日

規則第2号

(分担金の算定基準)

第2条 条例第4条に規定する分担金の額の算定基準となる対象地の面積は、公簿によるものとする。ただし、公簿により難いと管理者が認めるときは、実測によることができる。

(分担金の決定通知)

第3条 管理者は、条例第4条の規定により算出した分担金の額について、公共下水事業分担金決定通知書(様式第1号)により、条例第2条に規定する所有者等に通知するものとする。

(分担金の納付方法)

第4条 分担金は、公共下水事業分担金納入通知書兼領収書(様式第2号)により納付するものとする。

(端数計算)

第5条 分担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(督促)

第6条 条例第6条第1項の規定による督促については、督促状(様式第3号)による。

(分担金の減免)

第7条 条例第7条に規定する分担金の減額又は免除を受けようとする者は、公共下水道事業分担金減額(免除)申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、別表の減額(免除)基準に基づき減額又は免除の可否を決定し、公共下水道事業分担金減額(免除)決定(不可決定)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第7条関係)

減額(免除)基準


対象

減額(免除)率%

根拠条項

1

国、公立の学校及び幼稚園用地

75

条例第7条第1号

2

国、公立社会福祉施設用地

75

3

警察法務収用施設用地

75

4

国、公立の一般庁舎用地

50

5

国、公立の病院及び診療施設用地

25

6

有料の公務員宿舎用地

25

7

国、地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

条例第7条第2号

8

国、地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地

50

条例第7条第3号

9

宗教法人法及び墓地、埋葬等に関する法律による土地


(1) 墓地

免除

(2) 境内地

50

10

管理者がその状況により特に減額又は免除する必要があると認めた土地

管理者が認める率

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例施行規則

平成30年3月6日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)