○坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例施行規則
平成30年3月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の算定基準)
第2条 条例第4条に規定する分担金の額の算定基準となる対象地の面積は、公簿によるものとする。ただし、公簿により難いと管理者が認めるときは、実測によることができる。
(分担金の納付方法)
第4条 分担金は、公共下水事業分担金納入通知書兼領収書(様式第2号)により納付するものとする。
(端数計算)
第5条 分担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第7条関係)
減額(免除)基準