○坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定工事店規則
平成30年3月29日
規則第7号
坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店規則(平成14年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下「条例」という。)に規定する指定工事店の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の更新)
第2条 条例第6条第3項に規定する指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の1か月前までに、指定工事店指定申請書(様式第1号)に条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第14条第1項の指定工事店証を添えて、管理者に提出しなければならない。
(1) 条例第7条第3項第1号に掲げる書類 誓約書(様式第2号)
(2) 条例第7条第3項第3号に掲げる書類 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)
(3) 条例第7条第3項第4号に掲げる書類 機械器具を有することを証する書類(様式第4号)
(機械器具)
第4条 条例第8条第1項第2号の規定に定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
(登録の更新)
第5条 条例第10条第4項に規定する登録の更新を受けようとする者は、埼玉県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。
(責任技術者の登録替え)
第11条 責任技術者は、他の市町村等に登録替えを申請することができる。
3 他の市町村等で登録を受けていた責任技術者で、組合に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から2か月以内に、排水設備工事責任技術者登録替証明書(様式第12号)に当該市町村等の登録を抹消したことを証する書類及び写真を添えて、管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第15条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工をしないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。
(9) 条例第5条第1項の規定による検査を受けるときは、工事を行った責任技術者を立ち会わせること。
(10) 条例第5条第1項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けること。
(11) 自己の責に帰すべき理由により組合に損害を与えたときは、管理者の認定する損害額を賠償すること。
(1) 指定工事店の名称若しくは、所在地又は代表者の氏名
(2) 法人にあっては、その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
2 条例第17条第1項の規定による指定の取消し又は効力の一時停止によって生ずる損害については、組合はその責任を負わない。
(1) 条例第6条第3項の指定更新を受けなかったとき。
(2) 第16条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第16条の規定による変更の届出があったとき。
(3) 条例第16条の規定により事業の廃止があったとき。
2 管理者は、協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめ試験の日時等を公示するものとする。
(指定工事店の工事に係る利害)
第20条 組合は、指定工事店が施工する工事に係る利害について、一切の責めを負わない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の同規則の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の相当の規定によってしたものとみなす。
3 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定工事店規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。