○坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定工事店規則

平成30年3月29日

規則第7号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店規則(平成14年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下「条例」という。)に規定する指定工事店の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の更新)

第2条 条例第6条第3項に規定する指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の1か月前までに、指定工事店指定申請書(様式第1号)条例第7条第3項各号に掲げる書類及び条例第14条第1項の指定工事店証を添えて、管理者に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第7条第3項第1号第3号及び第5号の書類は、それぞれ誓約書(様式第2号)、営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)及び機械器具を有することを証する書類(様式第4号)によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第7条第2項の申請書は、指定工事店指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第7条第3項の申請書に添える書類のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める様式による。

(1) 条例第7条第3項第1号に掲げる書類 誓約書(様式第2号)

(2) 条例第7条第3項第3号に掲げる書類 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第3号)

(3) 条例第7条第3項第4号に掲げる書類 機械器具を有することを証する書類(様式第4号)

(機械器具)

第4条 条例第8条第1項第2号の規定に定める機械器具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(登録の更新)

第5条 条例第10条第4項に規定する登録の更新を受けようとする者は、埼玉県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する更新講習を受講しなければならない。

2 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、登録の有効期間が満了する日の1か月前までに、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第5号)条例第11条各号に掲げる書類及び条例第13条第1項の責任技術者証を添えて、管理者に提出しなければならない。

3 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録の更新を受けることができない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

4 第2項の書類のうち、条例第11条第2号の書類は、「条例第13条第1項の責任技術者証及び更新講習の修了証の写し」と読み替え、同条第3号の書類は誓約書(様式第6号)によるものとする。

(登録の申請)

第6条 条例第11条の申請書は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第11条の申請書に添える書類のうち同条第3号の書類は、前条第4項の規定を準用する。

(登録簿の作成)

第7条 管理者は、条例第10条第1項若しくは第3項に規定する登録、登録の更新又は第9条の責任技術者証の書換え交付又は第11条の登録替えを行ったときは、遅滞なく第5条第2項若しくは前条第1項又は第11条の申請書に記載された事項並びに登録、登録の更新又は書換え又は登録替えの年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に記載する。

(責任技術者証の様式)

第8条 条例第13条第1項の責任技術者証は、排水設備工事責任技術者証(様式第7号。以下「責任技術者証」という。)によるものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第9条 責任技術者は、条例第13条第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに排水設備工事責任技術者証書換え交付申請書(様式第8号)に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、管理者に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第10条 責任技術者は、条例第13条第1項の規定により交付された責任技術者証を毀損又は紛失したときは、直ちに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第9号)に住民票の写し及び毀損したときは当該責任技術者証を添えて、管理者に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(責任技術者の登録替え)

第11条 責任技術者は、他の市町村等に登録替えを申請することができる。

2 組合に登録された責任技術者で、他の市町村等に登録替えを申請する者は、排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第10号)に責任技術者証を添えて、管理者に提出し、排水設備工事責任技術者登録抹消証明書(様式第11号)の交付を受けなければならない。

3 他の市町村等で登録を受けていた責任技術者で、組合に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から2か月以内に、排水設備工事責任技術者登録替証明書(様式第12号)に当該市町村等の登録を抹消したことを証する書類及び写真を添えて、管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により登録替えした者に、責任技術者証を交付する。この場合において、当該責任技術者証に係る責任技術者の登録の有効期間は、条例第10条の規定にかかわらず、登録替え直前の他の市町村等での責任技術者の登録又は継続登録に係る有効期間の残存期間とする。

(指定工事店証の様式)

第12条 条例第14条第1項の指定工事店証は、指定工事店証(様式第13号)によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第13条 指定工事店は、条例第14条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに指定工事店証書換え交付申請書(様式第14号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、管理者に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第14条 指定工事店は、条例第14条第1項の規定により交付された指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第15号)に個人においては住民票の写し、法人においては定款又は寄附行為若しくは登記事項証明書及び毀損したときは当該指定工事店証を添えて、管理者に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第15条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工をしないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(9) 条例第5条第1項の規定による検査を受けるときは、工事を行った責任技術者を立ち会わせること。

(10) 条例第5条第1項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けること。

(11) 自己の責に帰すべき理由により組合に損害を与えたときは、管理者の認定する損害額を賠償すること。

(変更の届出)

第16条 条例第16条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは、所在地又は代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第16条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに指定工事店変更届(様式第16号)に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、管理者に提出しなければならない。

(廃止等の届出)

第17条 条例第16条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに指定工事店廃止等届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出には、指定工事店証を添付しなければならない。

(指定の取消し及び一時停止)

第18条 管理者は、条例第17条第1項の規定による指定の取消し又は効力の一時停止したときは、指定工事店取消等通知書(様式第18号)により通知する。

2 条例第17条第1項の規定による指定の取消し又は効力の一時停止によって生ずる損害については、組合はその責任を負わない。

(公示)

第19条 管理者は、条例第8条第2項及び第17条第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに該当する場合には、これを公示するものとする。

(1) 条例第6条第3項の指定更新を受けなかったとき。

(2) 第16条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第16条の規定による変更の届出があったとき。

(3) 条例第16条の規定により事業の廃止があったとき。

2 管理者は、協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめ試験の日時等を公示するものとする。

(指定工事店の工事に係る利害)

第20条 組合は、指定工事店が施工する工事に係る利害について、一切の責めを負わない。

(審査委員会)

第21条 管理者は、条例第12条第3項の規定による責任技術者の登録の取消し若しくは登録の効力の停止又は条例第17第1項の規定による指定工事店の指定の取消し若しくは指定の効力の停止に関し、調査及び審査するため、坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項に定めるもののほか、委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の同規則の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の相当の規定によってしたものとみなす。

3 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定工事店規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定工事店規則

平成30年3月29日 規則第7号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成30年3月29日 規則第7号
令和元年12月23日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第7号