○坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道区域外流入取扱要綱

平成30年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下、「条例」という。)第35条の規定に基づき、処理区域外から公共下水道に下水を排除(以下、「区域外流入」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 区域外流入の対象区域は、下水道法(昭和33年法律第79号。)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。

(接続要件)

第3条 区域外流入(雨水を除く。)を行うことができる者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 区域外流入が公共下水道の維持管理に支障がないこと。

(2) 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に自然流下方式で固着して排水施設を設けること。

(3) 排水施設の構造が関係法令等に定める基準に適合していること。

(4) 排水施設から排除される下水の水質が関係法令等に定める基準に適合し、流下能力及び処理能力の範囲内であること。

(5) 設置しようとする排水施設は、次のいずれかに該当すること。

 取付管のみの工事によって接続が可能であること。

 公共下水道事業計画区域外で排水施設を延伸するときは、坂戸、鶴ヶ島下水道組合(以下「組合」という。)の全体計画と整合を図るものとし、上流側の埋設管のかぶりを1メートル20センチメートル以上確保すること。ただし、公共下水道の暗渠の部分に固着する箇所のかぶりが取れない場合はこの限りでない。

 公共下水道事業計画区域内で排水施設を延伸するときは、組合が定める事業計画に基づき接続すること。

(申請)

第4条 区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号。以下、「規則」という。)第22条第1項に定める物件設置許可申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 区域外流入に係る土地の案内図及び公図の写し

(2) 排水設備等の平面図、横断図、縦断図

(3) 区域外流入に係る土地の登記簿謄本

(4) 理由書

(5) 借地等の場合は土地所有者の承諾書

(6) その他、管理者が必要と認める書類

(許可)

第5条 管理者は、前条の規定による申請書の提出があったときは、現地確認及び内容の審査を行い区域外流入の可否について決定するものとする。

2 管理者は、前項の決定をしたときは、規則第22条第2項に定める物件設置許可決定通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。

3 前項の許可には、条件を付すことができるものとする。

(分担金等の納付)

第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次のとおり分担金等を組合に納付しなければならない。

(1) 公共下水道事業計画区域外の場合は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号)の規定による分担金を組合に納付しなければならない。

(2) 公共下水道事業計画区域内の場合は、坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和51年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第6号)の規定による受益者負担金を組合に納付しなければならない。

(工事の実施等)

第7条 利用者は、排水施設の工事の実施について、関係法令等の規定を遵守しなければならない。

2 利用者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。

(検査)

第8条 利用者は、前条第1項の工事を完了したときは、条例第5条による検査(以下「検査」という。)受けなければならない。

(排水施設の帰属)

第9条 前条の検査において関係する法令等に適合していると認められた後、当該排水施設は組合に帰属するものとする。

(使用料の納入)

第10条 利用者は、条例第31条に定める使用料を条例第30条第2項により、組合に納入しなければならない。

(許可の取消し)

第11条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。

(1) 第3条の接続要件に該当しなくなったとき。

(2) 関係法令等の規定を遵守しないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により区域外流入の許可を受けたとき。

(4) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により許可を取り消したときは、物件設置許可取消通知書(様式)により当該利用者に通知するものとする。

(公共下水道に直接接続しない排水施設)

第12条 条例第37条による許可においては、この要綱の規定を準用する。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道特別使用に関する取扱い要綱の廃止)

2 坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道特別使用に関する取扱い要綱(平成25年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第5号)は、廃止する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道特別使用に関する取扱い要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道特別使用に関する取扱い要綱の規定により行われている処分、手続その他の行為については、この要綱制定後も、なおその効力を有する。

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坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道区域外流入取扱要綱

平成30年4月1日 告示第13号

(平成30年4月1日施行)